○蔵王町ホームヘルプサービス利用者に対する軽減措置に関する条例

平成12年3月15日

条例第10号

(目的)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行に伴い、低所得者のホームヘルプサービス利用者負担の軽減を図り、ホームヘルプサービスを受けやすくすることを目的とする。

(対象者)

第2条 この軽減措置を受けることができる者は、世帯全員が住民税非課税であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 法第19条の要介護認定で、要支援以上の認定を受けた者

(2) 法第9条第1号に規定する介護保険の第1号被保険者のうち、介護保険法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に掲げる様式第1の質問項目に対する回答の結果が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者

(申請及び決定)

第3条 前条に該当する者は、訪問介護利用者負担額減額申請書(法施行時の訪問介護利用者等の利用者負担軽減措置)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。なお、申請者は原則として当該世帯の生計中心者とする。

2 町長は、申請に基づき利用者の状況等を調査し、減額の可否を決定し、訪問介護利用者負担額減額決定通知書(法施行時の訪問介護利用者等の利用者負担軽減措置)(様式第2号)により該当申請者に通知する。併せて訪問介護利用者負担額減額認定証(法施行時の訪問介護利用者等の利用者負担軽減措置)(様式第3号)を交付するものとする。

3 町長は、第2項の規定により軽減措置を承認したときは、訪問介護利用者負担減額者台帳(様式第4号)に登録するものとする。

(有効期限)

第4条 訪問介護利用者負担額減額認定証(以下「認定証」という。)の有効期限は、毎年6月末日までとする。ただし、平成12年度については、平成13年6月末日までとする。

(更新)

第5条 前条の有効期間満了による更新については、町長が該当者の世帯を対象に課税状況調査を行い、第2条の規定に該当する者に認定証を交付するものとする。

(給付率)

第6条 第3条第2項の認定を受けた者は、利用者負担額の10分の7を給付する。

(承認の取消し)

第7条 認定証の交付を受けた者であっても、次の各号のいずれかに該当した場合は、承認を取消すことができる。

(1) 利用者が死亡したとき。

(2) 利用者が転出したとき。

(3) ホームヘルプサービスを利用しなくなったとき。

(4) 第5条による課税状況調査で世帯が課税になったとき。

(軽減分の請求)

第8条 居宅サービス事業者(以下「事業者」という。)は、ホームヘルプサービス利用者の軽減分を翌月以降に介護報酬明細書の写しを付けて、町長に請求するものとする。

2 町長は、前項により請求があった場合は、請求書の内容等を確認し、受理した日から30日以内に事業者の指定する口座に送金するものとする。

(規則への委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成29年条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

蔵王町ホームヘルプサービス利用者に対する軽減措置に関する条例

平成12年3月15日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)