○蔵王町消防団規則

昭和53年3月27日

規則第3号

蔵王町消防団規則(昭和30年蔵王町規則第5号)の全部を改正する。

(組織及び管轄区域)

第1条 蔵王町消防団(以下「消防団」という。)に、本部、分団、ラッパ部及び役場班を置き、分団に班を置く。

2 分団の名称及び管轄区域は、別表のとおりとする。

(本部)

第2条 本部に団長及び副団長2名を置く。

2 団長は、団の事務を統括し、団員を指揮監督して、法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対しその責に任ずる。

3 副団長は、団長を補佐する。

(分団)

第3条 分団に分団長、副分団長、部長及び班長を置く。

2 分団長は、団長の命を受け、分団の事務を統括し、所属の団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故あるときは、その職務を代理する。

4 部長及び班長は、それぞれ上司の命を受けて団務を行う。

(ラッパ部)

第3条の2 ラッパ部に部長、班長を置く。

2 部長、班長は、それぞれ上司の命を受けて団務を行う。

(役場班)

第3条の3 役場班に班長を置く。

2 班長は、上司の命を受けて団務を行う。

(職務の代理)

第4条 団長が事故あるときは副団長が、団長及び副団長とも事故あるときは、予め団長の定める順序に従い分団長又は副分団長が団長の職務を行う。ただし、この場合団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によって、その職務を行うことのできない場合を除いては、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任免を行うことはできない。

(任期)

第5条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は、4年とする。ただし、重任することを妨げない。

2 補充による任期は、前任者の残任期間とする。

(宣誓)

第6条 団員は、その任命後次の宣誓書に署名しなければならない。

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(定年)

第7条 団員(団長及び副団長を除く。)の定年は、次に定める年齢に到達した日の属する年度末とする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、1年を超えない範囲で定年を延長することができる。

階級

年齢

分団長

68歳

副分団長

68歳

部長

68歳

班長

68歳

団員

65歳

(災害出場)

第8条 ポンプ自動車及び可搬動力ポンプ(以下「ポンプ車等」という。)が水火災現場に出場するときは、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他の法令の定める交通規則に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの際の警戒信号は、鐘又は警笛に限るものとする。

(ポンプ車等の責任者の遵守事項)

第9条 水火災出場又は引揚げの場合にポンプ車等に乗車する責任者は、次に定める事項を遵守しなければならない。

(1) 機関担当員の隣席に乗車すること。

(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いること。

(3) 団員及び消防職員以外の者を、ポンプ車等に乗車させないこと。

(4) ポンプ車等は、1列縦隊で安全を保って走行すること。

(5) 前行ポンプ車等の追越信号のある場合を除くほか、走行中の追越しはしないこと。

(管轄区域)

第10条 消防団は、団長の許可を受けないで管轄区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、管轄区域が確認しがたい場合の出場については、この限りではない。

(消火及び水防等の活動)

第11条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度にとどめて水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

第12条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、真摯に行わなければならない。

(3) 放水口数は最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び漏損を最小限度に止めなければならない。

(4) 各分団は、相互に連絡協調しなければならない。

(現場指揮)

第13条 火災現場に最先到着した指揮者は、上級指揮者が到着するまで全指揮を執り責任を負わなければならない。

(指揮者の報告義務)

第14条 火災現場に到着したポンプ車等の指揮者は、上級指揮者の到着を待って速やかに、火勢の情況、防ぎょ措置及び消火活動上必要と認めた事項を報告しなければならない。

(指揮者の遵守事項)

第15条 災害現場に出場した指揮者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 消防作業中は、適切な判断と敢然とした決意をもって団員の活動を指揮監督すること。

(2) 常に自己の指揮下にある団員を掌握し、情況の変化に即応した体制がとれるように努めること。

(3) 所属団員の保護に十分な措置をとること。

(4) 残火鎮滅に当っては、よく調査して再燃によって危険を及ぼすことのないよう努めること。

(死体発見の場合の措置)

第16条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、指揮者は町長及び消防長に報告するとともに、警察職員又は検視員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

(放火の疑いのある場合の措置)

第17条 放火の疑いのある場合は、指揮者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(3) 事件を慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えること。

(教養及び訓練)

第18条 消防団員は、品位の向上及び消防技能の練成に努め、定期的にこれらの訓練を行わなければならない。

(文書簿冊)

第19条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 団員名簿

(2) 日誌

(3) 設置資材台帳

(4) 消防法規例規綴

(5) 雑書綴

(表彰)

第20条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行にあたって功労抜群である場合はこれを表彰することができる。

2 前項の規定により団員を表彰する場合は、団長が行うことができる。

(服制)

第21条 消防団の服制については、消防庁の定める消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第4号)

この規則は、昭和60年3月31日から施行する。

(平成元年規則第3号)

この規則は、平成元年3月31日から施行する。

(平成9年規則第13号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年規則第25号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

団長 1名 副団長 2名 分団長 6名 副分団長 6名 部長 13名 班長 34名

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蔵王町消防団規則

昭和53年3月27日 規則第3号

(令和4年9月6日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和53年3月27日 規則第3号
昭和60年3月30日 規則第4号
平成元年3月31日 規則第3号
平成9年3月28日 規則第13号
平成17年12月28日 規則第25号
平成19年3月30日 規則第13号
平成20年3月17日 規則第8号
平成21年3月30日 規則第3号
令和2年3月19日 規則第16号
令和4年9月6日 規則第12号