○蔵王町国民健康保険蔵王病院事業会計規程

昭和59年10月30日

規程第27号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、蔵王町国民健康保険蔵王病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、事務長とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 診療料金 50万円

(2) その他の収納金 20万円

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 町長は、病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを蔵王町国民健康保険蔵王病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを蔵王町国民健康保険蔵王病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 事務長は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 総勘定元帳

(2) 内訳簿

(3) 収入調定簿

(4) 現金出納簿

(5) 物品出納簿

(6) 固定資産台帳

(7) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、事務長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

(勘定科目)

第14条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1号に定めるところによる。

第3章 収入及び支払

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 事務長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

2 事務長は、前項の規定による町長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

3 第2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 事務長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 事務長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、すみやかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 町長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに事務長に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 事務長は、前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融の病院事業の預金口座に当該収納の日の翌営業日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた病院事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた翌営業日に会計管理者に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第20条 事務長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行し、収入の収納を証する書類を決裁票に添付し、町長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 事務長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 第26条及び第37条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第22条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は蔵王町とする。

(証券の支払拒絶等)

第23条 事務長、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「会計管理者」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、会計管理者から払込みを受けた証券については、当該証券を会計管理者に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 会計管理者は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して町長の決裁を受けなければならない。この場合において、会計管理者が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 会計管理者、出納取扱金融機関又は出納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、事務長は、振替伝票を発行し、当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を決裁票に添付して町長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 事務長は、支払の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、事務長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴なう支出にあっては支払伝票)を発行し、当該書類を決裁票に添付し、町長の決裁を受けなければならない。

(支払伝票の発行)

第26条 事務長は、支出のうち現金の支払を伴なうものについては、債権者の請求書等支払に関する書類(債権者に請求書等を提出させることが困難な場合には、省略することができる。)に基づいて、債権者及び勘定科目ごとに支払伝票を発行し、当該書類を決裁票に添付し、町長の決裁を受けなければならない。この場合において、勘定科目及び支払期日が同一である2以上の債権者に対して支払を行う必要があるときは、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えて一の支払伝票を発行することができる。

2 事務長は、支払伝票の決裁票に基づいて、病院事業の支出をしなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第27条 前2条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、事務長に提出しなければならない。

3 事務長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、決裁票に当該書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

(隔地払)

第28条 会計管理者は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続きをさせることができる。

2 会計管理者は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第29条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって会計管理者に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第30条 出納取扱金融機関のほか、次の金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(1) 普通銀行及び仙南信用金庫

(2) みやぎ仙南農業協同組合及び相双五城信用組合

(口座振替手続等)

第31条 会計管理者は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、会計管理者の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第32条 第28条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第33条 会計管理者は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名捺印によって行うものとする。

3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、支払人である出納取扱金融機関に受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに会計管理者に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第34条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して町長の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第35条 小切手の保管は、会計管理者が行う。

(公金振替書)

第36条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第37条 会計管理者は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第38条 会計管理者は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 会計管理者は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第39条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第20条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第40条 病院事業の支出の支払で過払又は誤払となったものがある場合は、事務長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、当該書類を決裁票に添付し、町長の決裁を受けなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第41条 事務長は、債務免除時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第42条 事務長は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第43条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第44条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第45条 事務長は、前条の有価証券を受け入れた場合は、受領証を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第46条 事務長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、町長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において事務長は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第47条 たな卸資産とは、次の各号に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 消耗備品

(3) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第2号に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第48条 事務長は、常に病院事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第49条 事務長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第50条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第51条 事務長は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第52条 事務長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、町長の決裁を受け、入庫伝票により貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第53条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第54条 事務長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第25条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて、町長の決裁を受け出庫伝票に基づいてたな卸資産を払出し、貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(払出材料の戻入れ)

第55条 事務長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第52条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第56条 事務長は、第47条第1項各号に掲げる物品で病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり、又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第50条第2号及び第52条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事施行等に伴なって撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第57条 事務長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを不用品として整理し、町長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの、その他売却することが不適当と認められるものについては、町長の決裁を経てこれを廃棄することができる。

2 第54条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第58条 事務長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

(実地たな卸)

第59条 事務長は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、事務長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合は、事務長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第60条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合は、事務長は、町長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第61条 事務長は、実地たな卸を行った結果を、第59条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、町長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、事務長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて町長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第62条 実地たな卸の結果、総括簿の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、事務長は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、町長の決裁を受け、出庫伝票に基づき貯蔵品出納簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第63条 事務長は、第47条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第76条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、町長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第50条第2号及び第52条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第64条 事務長は、第47条第1項第1号及び第2号に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章においてあわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 事務長は、物品整理簿をそなえて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第65条 天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、事務長は、すみやかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第66条 事務長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを、第54条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第67条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び付属施設

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の付属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年以内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第68条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明なものについては、公正な評価額

(購入)

第69条 固定資産を購入しようとする場合は、事務長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第70条 固定資産を交換しようとする場合は、事務長は、第25条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第71条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、事務長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第72条 建設改良工事を施行しようとする場合は、事務長は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第73条 第51条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第74条 事務長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、事務長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第75条 事務長は、建設改良工事が完成した場合には、すみやかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、事務長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第76条 建設改良工事でその工期が1事業年度をこえるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、事務長は、すみやかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、町長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第77条 事務長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第78条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第79条 事務長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、町長の決裁を受けて再使用できるものと不用となり、又は使用にたえなくなったものとに区分し、再使用できるものは第50条第2号及び第52条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第80条 事務長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第81条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

第82条 削除

(減価償却の特例)

第83条 事務長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について町長の決裁を受けなければならない。

第8章 予算

(予算原案作成方針)

第84条 事務長は、翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の提出)

第85条 事務長は、町長の予算編成方針に基づき予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を町長に提出するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、直接法によるものとする。

(予算の執行)

第86条 事務長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、町長の決裁を受けて執行するものとする。

2 事務長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、町長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第87条 事務長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第88条 事務長は、地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって町長の決裁を受けなければならない。

2 事務長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第89条 事務長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月31日までに町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第9章 決算

(決算の作成)

第90条 病院事業の決算の作成に関する事務は、事務長が行う。

(決算の整理)

第91条 事務長は、毎事業年度経過後すみやかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切)

第92条 事務長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第93条 事務長は、毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作成し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 事務長は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。

第10章 リース会計

(会計処理)

第93条の2 ファイナンス・リース取引については、原則として売買処理を行い、重要性が乏しいと認められる場合には、通常の賃貸借取引に準じて処理するものとする。

2 オペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借取引に準じて会計処理を行う。

第11章 雑則

(計理状況の報告)

第94条 事務長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、翌月20日までに提出し、町長の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第95条 次の各号に掲げる伝票等の様式は、それぞれ当該各号に掲げるところによるものとする。

(1) 予算執行計画 別表第3号

(2) 収入予算執行計画整理簿 別表第4号

(3) 支出(たな卸資産購入)予算執行計画整理簿 別表第5号

(4) 収入伝票 別表第6号

(5) 支払伝票 別表第7号

(6) 振替伝票 別表第8号

(7) 日計表 別表第9号

(8) 貯蔵品出納簿 別表第10号

(9) 請求書兼受領書 別表第11号

(10) 総勘定元帳 別表第12号

(11) 内訳簿 別表第13号

(12) 収入調定簿 別表第14号

(13) 現金出納簿 別表第15号

(14) 物品出納簿 別表第16号

(15) 固定資産台帳 別表第17号

(16) 企業債台帳 別表第18号

(17) 納入通知書 別表第19号

(18) 収納済通知書 別表第20号

(19) 小切手 別表第21号

(20) 小切手振出通知書 別表第22号

(21) 隔地払依頼書 別表第23号

(22) 公金振替書(口座振替書) 別表第24号

(23) 支払済通知書 別表第25号

(24) 隔地払不能通知書 別表第26号

(25) 物品受払簿 別表第27号

(26) 入庫伝票 別表第28号

(27) 出庫伝票 別表第29号

(28) たな卸表 別表第30号

(29) 予算実施計画 別表第31号

(30) 給与費明細書 別表第32号

(31) 継続費に関する調書 別表第33号

(32) 債務負担行為に関する調書 別表第34号

(33) 決算報告書 別表第35号

(34) 損益計算書 別表第36号

(35) 貸借対照表 別表第37号

(36) 剰余金計算書 別表第38号

(37) 欠損金計算書 別表第39号

(38) 剰余金処分計算書 別表第40号

(39) 欠損金処理計算書 別表第41号

(40) 事業報告書 別表第42号

(41) キャッシュ・フロー計算書 別表第43号

(42) 収益費用明細書 別表第44号

(43) 固定資産明細書 別表第45号

(44) 企業債明細書 別表第46号

(45) 繰越計算書 別表第47号

(46) 継続費繰越計算書 別表第48号

(47) 継続費精算報告書 別表第49号

(48) 月次試算表 別表第50号

(49) 資金予算表 別表第51号

2 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、前項第41号の規定によるキャッシュ・フロー計算書の様式に準ずるものとする。

この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成3年規程第4号)

この規程は、平成3年6月1日から施行する。

(平成7年規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年規程第4号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規程第2号)

この規程は、平成26年3月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(平成30年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1号(第14条関係)

勘定科目表

収益

備考

病院事業収益





医業収益



医業活動にかかる収益

入院収益

入院収益

入院医療にかかる収益

外来収益

外来収益

外来医療にかかる収益

その他医業収益



公衆衛生活動収益

各種の健康診断、予防接種などの公衆衛生活動にかかる収益

室料差額収益


救急医療負担金


その他医業収益

文書料、乗物使用料など上記の科目に属さない収益

医業外収益




受取利息及び配当金


預金、貯金の利息、出資金に対する分配金など


預金利息


他会計補助金



一般会計補助金


国保会計補助金


長期前受金戻入


補助金等により取得した償却資産に係る長期前受金のうち減価償却等に合わせて医業外収益として整理する額

その他医業外収益



特別利益




過年度損益修正益



固定資産売却益



他会計繰入金



その他特別利益



費用

備考

病院事業費用





医業費用




給与費



給料

常勤の職員の給料

(医師給)

常勤の医師に対する給料

(看護師給)

常勤の看護師、准看護師に対する給料

(医療技術員給)

常勤の薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、栄養士などに対する給料

(事務職員給)

常勤の事務員に対する給料

(労務員給)

常勤の看護業務補助者に対する給料

手当

常勤の職員の扶養、期末、勤勉、管理職、時間外及び特殊勤務など諸手当

法定福利費


報酬

病院運営委員報酬

賃金

臨時の職員の賃金であり「給料」の職種別区分にならって整理すること

賞与引当金繰入額

翌年度6月支給期末勤勉手当及び支給期末勤勉に係る法定福利費のうち、当該年度に負担すべき額を計上する

退職給付費


その他引当金繰入額


材料費



薬品費

投薬用薬品、注射用薬品(血液、プラズマを含む)その他診療用薬品の費用

診療材料費

(ア) 診療材料として直接消費されるもの(レントゲンフィルム、酸素、ギブス粉、包帯、ガーゼ、脱脂綿、縫糸、氷など)の費用

(イ) 診療用具(患者の用に供するものを含む)などであって、1年以内に消費するもの(注射針、注射筒、ゴム管、試験管、シャーレー、体温計、氷枕など)の費用

(ウ) 検査用試薬類の費用

給食材料費

(ア) 患者給食のため消費する食品の費用

(イ) 患者給食用具などであって1年以内に消費するもの(あわ立て器、ざる、たわし、食器、食器用洗剤など)の費用

医療消耗備品費

診療用具(患者の用に供するものを含む。)、患者給食用具などであって減価償却を必要としないもののうち、1年を超えて使用できるもの(聴診器、血圧計、鉗子、鈎類、自動天秤、鍋など)の費用

経費



厚生福利費

職員及びその家族に対する法定外福利費

(ア) 診療、健康診断、予防接種など行った場合における減免額

報償費

報酬金、賞賜など謝礼金

旅費

業務のための出張旅費(研究、研修に属するものを除く。)などの費用

職員被服費

職員等に支給又は貸与する白衣、予防衣等の費用

消耗品費

事務用、管理用などに使用するものであって1年以内に消耗するもの(諸用紙、帳簿、ペン先、印肉、ゴム印、などの事務用品、電球、洗剤、掃除用など)の費用

消耗備品費

事務用管理用の用具などで1年を超えて使用できるものであって減価償却を必要としないものの費用

光熱水費

電気料、水道料などで使用量により料金が算定されるものの費用

燃料費

重油、ガソリン、プロパンガスなどの費用

食糧費


印刷製本費


修繕費

固定資産などの維持に必要な費用(固定資産の価値が増加するような改良拡張費を除く。)

保険料

火災保険料、自動車損害賠償責任保険などの保険料

賃借長

土地、建物の賃借料、設備器械の使用料などの費用

通信運搬費

電信料、電話料、郵便料、搬送料などの費用

委託料

委託した業務の対価として支払われる費用

諸会費

各種団体に対する会費

交際費

院長交際費

修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


貸倒引当金繰入額


雑費

上記の科目に属さない費用

減価償却費



建物減価償却費

建物(建物付属設備を含む。)に対する減価償却費

構築物減価償却費

構築物に対する減価償却費

器械備品減価償却費

器械備品に対する減価償却費

車両減価償却費

車両に対する減価償却費

リース資産減価償却費

リース資産に対する減価償却費

無形固定資産減価償却費

無形固定資産に対する減価償却費

その他有形固定資産減価償却費

その他有形固定資産に対する減価償却費

資産減耗費



たな卸資産減耗費

貯蔵品の破損、変質などによる除却費及び低価法による評価損

固定資産除却費

資産価値のある固定資産の廃棄処分による損及び撤去費

研究研修費



図書費

研究及び研修用図書(定期刊行物を含む。)の購入代

旅費

学会及び講習会出席などの旅費

研修雑費

上記の科目に属さない費用

医業外費用

支払利息及び企業債取扱所費

企業債利息


一時借入金利息


企業債手数料及び取扱費


消費税納付金



消費税納付金


患者外給食材料費



その他医業外費用



特別損失




固定資産売却損



臨時損失



減損損失



災害による損失



過年度損益修正損



その他特別損失



予備費




予備費



資産

区分

備考

固定資産





有形固定資産



1単位(1個、1セット、1台など)の取得価格が10万円以上であって、耐用年数が1年以上のもの(固定資産の取得価格には手数料、搬入費、据付費などこれを取得するために要した費用を含む。)

土地



建物


建物付属設備を含む

建物減価償却累計額



構築物


煙突、貯水池、門、囲障など建物以外の工作物であって土地に固定されたもの

構築物減価償却累計額



器械備品


機械、器具、計器など

器械備品減価償却累計額



車両


自動車など

車両減価償却累計額



リース資産



リース資産減価償却累計額



建物仮勘定



その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産




借地権



地上権



電話加入権



リース資産



その他無形固定資産



投資その他の資産




投資有価証券



長期貸付金



出資金



基金



貸倒引当金



長期前払消費税



減価償却累計額



その他の投資



流動資産





現金・預金




現金・預金



未収金




医業未収金


医業収益に対する未収金

医業外未収金


医業外収益に対する未収金

その他未収金


医業未収金及び医業外未収金以外の未収金

有価証券




貯蔵品




薬品


薬品のたな卸高

診療材料


診療材料のたな卸高

給食材料


給食材料費(給食材料費及び患者外給食材料費参照)のたな卸高

医療消耗備品


消耗備品のたな卸高

燃料


燃料のたな卸高

その他貯蔵品



短期貸付金




一般貸付金


他会計及び職員組合以外への貸付金を記載する

他会計貸付金


他会計への貸付金を記載する

職員貸付金


職員及び職員組合への貸付金を記載する

前払費用




未経過保険料



その他前払費用



前払金




未収収益




貸倒引当金




その他流動資産




負債

区分

備考

固定負債





企業債



建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債のうち、次年度以降に返済予定の企業債を計上する。

他会計借入金



建設改良等の財源に充てるための長期借入金





引当金




退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払いに充てるための引当額

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大規模修繕準備のための引当金

リース債務




リース債務


ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年以内に償還期限の到来するものを除く)

流動負債





一時借入金




企業債

企業債


建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債のうち、次年度に返済予定の企業債を計上する

その他の企業債



リース債務




未払金




医業未払金


通常の取引に基づいて発生した医業費用の未払額を記載する

医業外未払金


通常の取引に基づいて発生した医業外費用の未払額を記載する

その他未払金


固定資産購入代金の未払額等特定の契約によるすでに確定している債務のうち、未だ支払の終わらないもので事業未払金でないものを記載する

未払費用



未払賃借料、未払利息等一定の契約に従って継続的に役務の提供を受ける場合すでに提供された役務に対して未だその対価の支払が終わらないもので、営業未払金に属さないものを記載する

前受金




医業前受金


前受料金等で翌事業年度以降に属する医業収益を記載する。

医業前受金


前受利息、前受賃借料等翌事業年度以降に属する医業外収益を記載する

その他前受金


固定資産売却代金等の前受金で医業前受金以外のものを記載する。

前受収益




引当金




退職給付引当金



賞与引当金


翌年度6月支給期末勤勉手当及び期末勤勉手当に係る法定福利費のうち、当該年度に負担すべき額を計上する

修繕引当金



特別修繕引当金



その他引当金



その他流動負債



短期の預り金、預り有価証券、入札保証金等で1年以内に債務の履行又は返済すべき債務を記載する

繰延収益





長期前受金




長期前受金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、一般会計負担金等又は建設改良に充てた企業債等に係る元金償還金に対する繰入金

長期前受金収益化累計額




長期前受金収益化累計額



資本

区分

備考

資本金





自己資本金




剰余金





資本剰余金




再評価積立金



受贈財産評価額



寄付金


建設又は改良に要する資金のための寄付金

補助金



その他資本剰余金



利益剰余金




減債積立金



利益積立金



その他積立金



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)




繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)



当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(又は純損失)

別表第2号から別表第45号まで 略

蔵王町国民健康保険蔵王病院事業会計規程

昭和59年10月30日 規程第27号

(平成30年3月16日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
昭和59年10月30日 規程第27号
平成3年6月1日 規程第4号
平成7年3月28日 規程第1号
平成14年3月29日 規程第4号
平成19年2月5日 規程第1号
平成26年3月20日 規程第2号
平成30年3月16日 規程第2号