○蔵王町上下水道事業管理規程

平成3年6月26日

規程第6号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、上下水道課(以下「課」という。)の組織並びに業務執行にあたっての内部管理事務の処理等について必要な事項を定め、もって上下水道事業の能率的な運営を図ることを目的とする。

第2章 組織

(係及びその分掌事務)

第2条 課に次の係を置く。

(1) 庶務係

(2) 水道施設係

(3) 下水道管理係

(4) 下水道施設係

2 庶務係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 上下水道事業の企画調整に関すること。

(2) 職員の身分取扱いに関すること。

(3) 予算、決算に関すること。

(4) 出納、その他の会計事務に関すること。

(5) 水道料金等の調定及び徴収に関すること。

(6) 下水道使用料の調定及び徴収に関すること。

(7) 契約に関すること。

(8) 資産の管理に関すること。

(9) 公印の管理に関すること。

(10) 文書の収受及び発送に関すること。

(11) その他庶務の事項に関すること。

3 水道施設係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 水道用水の供給に関すること。

(2) 水道施設の維持、管理、修繕及び更新に関すること。

(3) 水道施設の設計及び施工に関すること。

(4) 給水装置に関すること。

(5) 量水器の点検に関すること。

(6) 貯蔵品の管理に関すること。

(7) 水質検査に関すること。

(8) その他水道施設に関すること。

4 下水道管理係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 下水道事業の予算及び決算に関すること。

(2) 下水道使用料等に関すること。

(3) 受益者負担金に関すること。

(4) 排水設備及び水洗化の普及促進に関すること。

(5) 下水の水質管理に関すること。

5 下水道施設係においては、次の事務をつかさどる。

(1) 下水道事業の計画に関すること。

(2) 下水道工事の設計及び施行に関すること。

(3) 下水道施設の維持管理に関すること。

(4) 下水道台帳の整備に関すること。

(5) 排水設備の設計審査及び検査に関すること。

(課長の職及び職務)

第3条 課に課長を置く。

2 課長は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の命を受け、課の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属職員を指揮監督する。

(課長補佐及び技術補佐の職及び職務)

第4条 課に課長補佐及び技術補佐を置くことができる。

2 課長補佐及び技術補佐は、課長に事故があるときその職務を代理する。

(主査、主事等の職及び職務)

第5条 前2条に規定する職のほか、主査及び主事等の職を置く。

2 前項の職にある者は、上司の命を受け、当該事務に従事する。

(管理者の職務代理)

第6条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項及び第2項の規定に基づく管理者の職務代理は、副管理者とする。

(事務の委任)

第7条 管理者の権限に属する事務で、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第2項の規定により委任する事務については、別に定める。

(事務の代決)

第8条 管理者の不在のときは、課長がその事務を代決することができる。

2 課長が不在のときは、課長補佐及び技術補佐が、課長及び課長補佐並びに技術補佐が不在のときは、あらかじめ指定する上席の職員がその職を行う。

3 複数の課長補佐及び技術補佐を置く場合にあっては、あらかじめ課長が職務分担から判断するなどして、代決順位者を決定し、代決を行う。

(代決の制限)

第9条 前条の規定による代決は、特に命令する場合のほか、異例又は重要と認めるものについては、これをなすことができない。

第3章 専決

(専決事項)

第10条 課長の専決することができる事項(以下「専決事項」という。)は、別に定めるもののほか、別表第1のとおりとする。

(専決の制限)

第11条 課長は、この規程において定める専決事項であっても、次の各号の一に該当すると認めるときは、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し、又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議論争のあるとき、又は紛議論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に管理者において事案を了知して置く必要があるとき。

(類推による専決)

第12条 課長は、この規程において専決事項として定められていない事項であっても、事案の内容により、専決することが適当であると認められるものは、その規程に準じ専決することができる。

(報告)

第13条 課長は、必要があると認めるときは、専決した事項を管理者に報告しなければならない。

第4章 公印

(公印の名称等)

第14条 公印の名称、寸法、ひな形は別表第2のとおりとする。

(公印の保管)

第15条 公印は、常に確実に管理しなければならない。

(公印の使用)

第16条 公印は、押印すべき文書を原議と照合し、相違がないことを確認して押さなければならない。

2 公印のなつ印は、執務時間中とする。ただし、やむを得ない場合は、この限りでない。

(印影の印刷)

第17条 公印の印影又は縮小したものを印刷した用紙等は厳重に保管し、常にその受払いを明確にし、不用となったときは、当該用紙を焼却しなければならない。

(公印の事故届)

第18条 課長は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、速やかに管理者に届出なければならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第19条 公印の新調、改刻又は廃止は、管理者が行うものとする。

(公示)

第20条 公印を新調し、若しくは改刻したとき、又は公印の使用を廃止したときは、印影をつけてその旨を公示しなければならない。

(公印台帳)

第21条 課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印の新調、改刻又は廃止のあったつど必要な事項を記載し、整理しておかなければならない。

第5章 文書

第1節 総則

(文書の取扱)

第22条 文書は、すべて正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにし、事務能率の向上に役立つように処理しなければならない。

(課長の職務)

第23条 課長は、常にその課における文書事務が円滑、適正に処理されるように留意し、その促進に努めなければならない。

(文書主任)

第24条 課長の文書事務を補佐するため、課に文書主任を置く。

2 文書主任は、庶務係の職にある者をもってこれを充てる。

3 文書主任は、その課の文書事務のとりまとめについて責に任じ、文書が完結するまでの処理経過を明らかにして置かなければならない。

(必要な簿冊等)

第25条 文書の取扱いのため、庶務係に次の簿冊を備える。

(1) 文書整理簿(様式第2号)

(2) 親展文書収受簿(様式第3号)

(3) 電報収発簿(様式第4号)

(4) 小包収受簿(様式第5号)

(5) 書留郵便物控簿(様式第6号)

(6) 金券収受簿(様式第7号)

(7) 企業管理規程制定簿(様式第8号)

(8) 令達簿(様式第9号)

(9) 親展文書発送簿

(10) 文書郵送控簿(様式第10号)

(11) 使送簿(様式第11号)

(12) 公報登載簿(様式第12号)

(13) 保存文書台帳(様式第13号)

(記号及び番号)

第26条 文書記号(以下「記号」という。)は、当該文書の属する暦年を示す数字の次に、団体名及び課名を表示する「蔵水」2字を加えるものとする。ただし、その内容が秘密に属する文書は、団体名及び課名を表示する漢字の次に「秘」1字を加えるものとする。

2 文書番号(以下「番号」という。)は、1月1日から12月31日までの暦年により一貫番号を付するものとする。ただし、同一事件に属する往復文書は、完結するまで同一番号を用いるものとする。

第2節 文書処理

第1款 収受及び配布

(収受及び配布手続)

第27条 課に到着した文書及び物品は、庶務係において次の各号に定めるところにより処理しなければならない。

(1) 文書(次号から第5号までの文書以外のものをいう。)は、開封し、文書整理簿(様式第2号)に所要事項を記入した後、当該文書の余白に収受印(様式第14号)を押し、記号及び番号を文書整理簿に基づいて付し、主務係が配布する。ただし、開封の結果、その内容が次号の親展文書と同等であると認められるものは、次号の定めるところにより処理しなければならない。なお、請求書、領収書、見積書、軽易な報告書、定期刊行物、送状その他軽易な文書(以下「軽易文書」という。)で、文書整理簿による整理を要しないものについては、本文の手続を省略することができる。

(2) 親展文書(「親展」、「機密」等の表示のある書面及び図面をいい、次号から第5号までに係るものを除く。以下同じ。)は、開封しないで、封筒の見やすい箇所に収受印を押し、親展文書収受簿に所要事項を記入し、名あて人に配布する。

(3) 電報は開き、当該電報の余白に印受印を押し、電報収発簿(様式第4号)に所要事項を記入し、主務係に配布する。ただし、親展扱いのものにあっては、開かないで名あて人に配布する。

(4) 小包郵便物その他自動車便、鉄道便による荷物(次号に係るものを除く。)は、小包収受簿に所要事項を記入した後、開き、第1号の定めるところにより処理し、開く必要がないと認められるものは、その見やすい箇所に収受印を押し、主務係に配布する。ただし、親展扱いのものにあっては、開かないで名あて人に配布する。

(5) 書留郵便物控簿に所要事項を記入した後、開き、第1号及び前号の定めるところにより処理する。ただし、親展扱いのものにあっては、開かないで名あて人に配布する。

2 金券、現金、有価証券等(以下「金券等」という。)は、金券配布簿に所要事項を記入した上、企業出納員に配布する。この場合において、これら金券等が添付されていた文書には、金券等添付のものである旨を表示するとともに、関係簿冊にもその旨記載しておかなければならない。

3 各係において、直接に受領した文書又は職員が出張先等において受領した文書は、すみやかに庶務係に回付しなければならない。

4 2以上の係に関係ある文書は、その関係の最も深い係に配布するものとする。

5 審査請求等で収受の月日が権利の得喪に関係のあるものは、第1項に定める手続のほか、当該文書の欄外に収受の時間を明記し、その部分に取扱者が認印し、封筒は、これに添付するものとする。

6 郵便料金の未納又は不足の文書又は物品が到着したときは、発信者が官公庁であるとき、又は文書主任が収受することが適当であると認めたときに限り、その未納又は不足の料金を納付して収受するものとする。

第2款 起案、回議等

(文書の処理)

第28条 主務係は、文書の配布を受けたときは、直ちに課長の供覧を受けなければならない。ただし、定例又は軽易なものについては、この限りでない。

2 課長は、文書を閲覧し、必要があるものについては処理の方針を示して、主務係に返付し、速やかにその処理をさせなければならない。この場合において特に重要な文書については、あらかじめ管理者に供覧し、その指示を受けるものとする。

(供覧)

第29条 配布を受けた文書が起案による処理を必要とせず、単に供覧によって完結するものは、当該文書の上部余白に「供覧」と朱記し、関係者に供覧するものとする。

(即日起案の原則)

第30条 文書の起案者は、起案にあたっては、即日着手することを原則とし、事案の内容により調査等に相当の日数を要する場合は、あらかじめ課長の承認を得るものとする。

(起案)

第31条 起案は、起案用紙(様式第15号)を用いて行わなければならない。ただし、定例のもので一定の簿冊で処理できるもの、若しくは軽易な文書で処理案を当該文書の余白に記載して処理できるもの又は処理案を符せん用紙(様式第16号)に記載し当該文書に貼付して処理することができるものについては、この限りでない。

2 起案は、口語体及び常用漢字並びに現代かなづかいを用い、文章は平明簡易、字画は明瞭にしなければならない。

3 電報案は、特に簡明を旨とし、案文にふりがなを付し、余白に総字数を記入しなければならない。

(起案理由及び関係書類)

第32条 起案文書には、起案理由その他参考事項を付記し、かつ、関係書類を添付しなければならない。ただし、定例なもの又は簡易なものについては、これを省略することができる。

(特別取扱いの表示)

第33条 起案文書には、必要に応じて「秘」「親展」「書留」「小包」「速達」「電報」「公報登載」等の施行上の取扱を表示し、かつ、急を要するものは赤色、重要な事項にかかわるものは青色の小片を左上方に貼付しなければならない。

(決裁区分)

第34条 決裁文書には、次により、その決裁区分を表示しなければならない。

甲 管理者の決裁を要するもの

乙 課長の専決事項に属するもの

(起案者の署名、押印)

第35条 起案者は、起案年月日を記入したうえ、起案者の欄に署名、押印しなければならない。

(回議)

第36条 起案文書は、順次、技術補佐、課長補佐、課長、管理者の順に回議しなければならない。

(合議)

第37条 起案の内容が他の課(蔵王町役場課設置条例(平成18年蔵王町条例第1号)による課及び室をいう。以下同じ。)に関係を有する場合は、課長の決裁を経た後、当該起案文書に関係する他の課長に合議しなければならない。

2 合議を受けた者が、合議事項に異議がある場合は、課長が協議して調整するものとし、なお、調整がととのわないときは、意見を付しておくものとする。

(回議及び合議に当たっての注意すべき事項)

第38条 第9条の規定により代決するときは、当該起案文書の決裁箇所に「代」と記載して認印し、後閲を要するものについては「後閲」と記入しておかなければならない。

2 起案文書の内容について、重大な修正をしたときは、修正者は、修正箇所又は適当な箇所に自己が修正した旨の表示をしておかなければならない。

3 起案文書の内容について回議又は合議の結果、重大な修正が行われたとき、又は廃案となったときは、課長は、合議済みの他の課の長にその旨通知しなければならない。

(決裁印の押印等)

第39条 決裁を終わった起案文書は、庶務係において決裁印(様式第17号)の押印を受けなければならない。ただし、その内容が秘密に属するものについては、決裁印の押印を省略することができる。

2 文書主任は、前項の場合において、決裁印の押印をするに当たっては、決裁区分その他の事項が守られているかどうかを検討し、必要に応じ、起案者に対して必要な指示を与え、又は当該起案文書を修正することができる。

(決裁文書の番号)

第40条 次に掲げる文書は、前条の規定により決裁印の押印又はこれに代わるべき処置を受けた後、庶務係において当該各号に定める簿冊に所要事項を記入のうえ、処理案ごとに番号を付するものとする。

(1) 企業管理規程 企業管理規程制定簿

(2) 蔵王町公文書式に規定する令達文書 令達簿

(3) 親展文書 親展文書収受簿

(4) 蔵王町公文書式に規定する普通文書で、前号以外のものであり、かつ、文書整理に未登載のもの(ただし、軽易文書を除く。) 文書整理簿

第3節 文書の浄書及び発送

(浄書)

第41条 決裁文書は、主務係において浄書する。

2 浄書した文書は、決裁文書の処理案と校合し、当該案文と相違ないことを確認した後、当該決裁文書の浄書及び校合欄に、それぞれ当該浄書又は校合した者が認印しなければならない。

(公印の押印)

第42条 発送する文書は、浄書及び校合した後、庶務係において第4章に定めるところにより公印(重要なものにあっては、割印を含む。)の押印を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するものは、公印の押印を省略することができる。

(1) 通知及び照会に係る文書で印刷又は複写した同文のもの

(2) 図書類の送付状

(3) 記念行事等の招待状

3 前項の規定により、公印の押印を省略しようとするときは、当該起案文書の施行上の取扱欄にその旨を表示しなければならない。

(文書の発送)

第43条 文書及び物品の発送は、庶務係において行う。

2 文書を発送しようとするときは、当該文書に決裁文書を添えて庶務係に回付しなければならない。

3 庶務係においては、各係から発送文書を受けたときは、当該文書の種類に応じ、令達簿又は文書整理簿若しくは電報収発簿に、それぞれ所要事項を記入し、かつ、当該発送文書に係る決裁文書中の処理案の余白に発送印(様式第18号)を押印のうえ、発送文書の発送をし、当該決裁文書を主務係に返付するものとする。

4 親展文書を発送しようとするときは、親展文書収受簿(様式第3号)に所要事項を記入し、あて先を明記した封筒に入れて庶務係に回付し、発送する。この場合において文書主任は、決裁文書中の処理案の余白に「発送済」と記入し、当該箇所に認印するものとする。

5 発送文書のうち、親展文書並びに書留、速達、その他特殊郵便物とする扱いのものについては、主務係においてあて先を明記した封筒に入れその旨を明示しておかなければならない。

6 小包郵便物として発送するものは、主務係において包装し、あて先を明記のうえ、決裁文書とともに庶務係に回付し、庶務係においては第3項の例によりこれを処理するものとする。

7 庶務係は、文書郵送控簿(様式第10号)を備え、所要事項を記入しておかなければならない。

8 主務係が文書を郵送するときは、庶務係において、当該郵送に係る決裁文書の処理案の余白に発送印(様式第18号)を押印し、文書整理簿に所要事項を記入した後、これを主務係に返付するものとする。

(公報の登載)

第44条 公報に登載を必要とする文書は、主務係で公報原稿用紙に記載のうえ、決裁文書とともに庶務係に回付し、庶務係において蔵王町広報により登載し、決裁文書に公報登載の旨を表示して、主務係に返付するとともに、公報登載簿(様式第12号)に登載年月日その他必要な事項を記入しなければならない。

第4節 完結文書の管理

(完結文書の編さん及び保存)

第45条 決裁文書で、所定の手続を終わったもの(以下「完結文書」という。)は、別表第3に定める種別、類名に従って編さんし、これを保存しておかなければならない。

2 完結文書の保存区分は、次のとおりとする。

(1) 第1種 永久保存

(2) 第2種 5年保存

(3) 第3種 1年保存

3 前項各号に規定する保存期間は、文書の完結の日の属する年の翌年の1月1日から起算する。ただし、会計事務に関する文書にあっては、文書の完結の日の属する事業年度の翌事業年度の4月1日から起算する。

(完結文書の整理手続)

第46条 完結文書は、主務係において編さんし、当該文書の完結の日の属する年の翌年の9月末日(会計事務に関するものにあっては、翌会計年度の9月末日)までに文書主任に引き継ぐものとし、庶務係において書庫におさめて保存する。

2 主務係は、第3種に属する完結文書及び事務の処理上特に必要があると認める完結文書については、前項の規定にかかわらず、当該主務係において一時これを保存することができる。

3 庶務係において完結文書を保存する場合は、保存文書台帳(様式第13号)を作成し、所要事項を記入しておかなければならない。

(保存文書の管理)

第47条 書庫におさめて保存する文書(以下「保存文書」という。)は、文書主任が管理するものとする。

2 保存文書を外に持ち出そうとするときは、文書主任の承認を受けなければならない。

3 保存文書は、転貸、抜取り、取換え、訂正等をしてはならない。

(部外者に対する保存文書の閲覧)

第48条 他の官公署、個人その他のものから保存文書を閲覧したい旨の申出があるときは、文書主任は、主務係と協議のうえ、閲覧させることができる。

(保存文書の廃棄)

第49条 保存期間の経過した保存文書は、庶務係において廃棄目録をつくり、廃棄する。ただし、廃棄する文書で他に利用されるおそれのあるものは、庶務係において裁断し、又は焼却しなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成3年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、蔵王町役場処務規程(昭和30年蔵王町規程第2号)により作成されている様式及び分類は、この規程の各相当規定によって作成されたものとみなす。

(平成6年規程第7号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規程第7号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規程第4号)

この規程は、平成8年10月2日から施行する。

(平成14年規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規程第2号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年規程第5号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第10条関係)

課長専決事項

1 職員の出張(国外出張を除く。)を命令すること。

2 職員の時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命令すること。

3 職員の年次休暇及び6日を超えない病気休暇について、承認を与えること。

4 特別休暇について承認を与えること。

5 指令、命令に対する請書を査閲処理すること。

6 定例又は法令に定めがあるもの、又は既定の事実の証明並びに証書の書替に関すること。

7 定例又は法令に定めがある軽易な諸届及び報告の処理に関すること。

8 所管車両の管理及び使用の許可に関すること。

9 上下水道事業収入の調定及び徴収並びに収入命令に関すること。

10 次に掲げる支出負担行為及びこれに伴う支出命令

ア 動力費

イ 受水費

ウ 給料(手当も含む。)

エ 1件50万円未満の物品の購入

オ 1件50万円未満の工事請負契約

カ その他1件50万円未満(工事施行の場合も含む。)の支出負担行為

キ 1件2万円未満の食糧費、備品

11 給水の開始又は廃止申込みの受理に関すること。

12 1件10万円未満の予算の流用

13 自動車公務使用承認に関すること。

14 下水道台帳の整備保管に関すること。

15 下水道施設の維持管理に関すること。

16 下水道事業受益者負担金及び分担金の賦課徴収に関すること。

17 水洗便所改造資金の融資あっせん及び未償還金の徴収に関すること。

18 排水設備工事の指揮監督、設計審査及び工事検査に関すること。

別表第2(第14条関係)

公印の名称、寸法、ひな形

名称

寸法

(ミリメートル)

ひな形

宮城県刈田郡蔵王町長之印

方 21

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蔵王町上下水道事業管理者之印

方 21

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宮城県刈田郡蔵王町長職務代理者印

方 21

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蔵王町上下水道事業企業出納員印

方 18

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蔵王町上下水道課長之印

方 18

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蔵王町上下水道事業管理規程

平成3年6月26日 規程第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成3年6月26日 規程第6号
平成6年3月29日 規程第7号
平成7年3月31日 規程第7号
平成8年10月2日 規程第4号
平成14年3月29日 規程第3号
平成18年2月24日 規程第1号
平成19年2月5日 規程第1号
平成20年3月17日 規程第2号
平成28年3月18日 規程第5号
令和2年3月19日 規程第3号