○建設工事指名競争入札執行要領

平成9年3月28日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 建設工事の契約にかかる指名競争入札を行う場合の取扱については、蔵王町財務規則(平成7年蔵王町規則第7号)及び蔵王町建設工事執行規則(平成14年蔵王町規則第12号)その他の法令に定めるもののほか、この要領の定めるところによるものとする。

(入札等)

第2条 主管課長(以下「課長等」という。)は、現場説明において配付した仕様書、図面等又は、閲覧した仕様書、図面等について、入札参加者から疑義等が提出された場合、日時を指定し、備え付けの用紙に記載した上でこれを受け付けるものとする。ただし、軽微なものについては、用紙の記載を省略できるものとする。

2 閲覧による現場説明の場合、入札参加者の申出があれば仕様書、図面等を貸し出しすることができるものとする。

3 課長等は、入札後直ちに現場説明のときに配付した仕様書、図面等を返還させるものとする。

4 入札に際し、入札関係者以外の立ち会いは、原則として認めないものとする。

5 代理人をもって入札する者については、入札の前に委任状を提出させるものとする。

6 入札金額の読み上げについては、各回とも最低入札金額のみについて行うものとする。

7 入札執行者は、入札執行の結果に基づき、落札者又は随意契約の相手方を決定した場合は、口頭でその旨を伝え、確認のため入札書又は見積書に認印するものとする。

8 入札を希望しない場合には、参加しないことができる。

(失格)

第3条 次の各号の一に該当する者及び正当な理由がなく所定の時刻までに入札を行わない者は、その入札を行ったとき及び入札時刻が経過したときから失格させるものとする。

(1) 最低制限価格をもうけている入札において、最低制限価格未満の価格で入札した者

(2) 前号に掲げる者のほか、指示した事項及び入札に関する条件に違反した者で、入札に参加させることが不適当と認められる者

(無効の入札)

第4条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。

(1) 記名押印及び訂正印を欠く入札

(2) 無資格者による入札

(3) 金額を訂正した入札又は金額の記載が不鮮明な入札

(4) 入札要件の記載が確認できない入札

(5) 2通以上の入札をした者の入札

(6) 同一件名の入札において、2人以上の代理をした者の入札

(7) 同一件名の入札において、入札者本人が、他人の代理を兼ねてした入札

(8) 委任者名を併記しない代理人のした入札

(9) 再度の入札において、前回の最低金額を上回る入札

(再度入札)

第5条 入札執行者が開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。なお、再度入札回数は、原則として1回を限度とする。

2 前項に定める限度内において落札者がないときは、予定価格と最低入札金額との差がおおむね予定価格の10%以内で、随意契約ができると認められる場合にのみ随意契約の折衝を行うことができるものとする。

(落札者の決定)

第6条 予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、最低制限価格を設けていない場合は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

(異議の申立て)

第7条 入札後においては、入札をした者からこの要領、仕様書、図面等についての不明又は錯誤等を理由に異議の申立てがあった場合は、受け付けないものとする。

この要領は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第4号)

この要領は、平成10年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第8号)

この要領は、公布の日から施行する。

建設工事指名競争入札執行要領

平成9年3月28日 訓令第4号

(平成21年11月30日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成9年3月28日 訓令第4号
平成10年3月31日 訓令第4号
平成21年11月30日 訓令第8号