○伝統産業会館展示品収集委員会規則

昭和58年5月28日

規則第9号

(名称)

第1条 本会は、伝統産業会館展示品収集委員会と称する。

(目的)

第2条 本会は、伝統産業会館に展示する伝統工芸品及び資料保存に必要な展示品の収集確保を目的とする。

(事務局)

第3条 本会の事務局は、蔵王町役場農林観光課に置く。

(事業)

第4条 本会は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 伝統こけしの収集

(2) 伝統こけしの資料の収集

(3) 県内外の伝統工芸品の収集

(4) 伝統工芸品の資料の収集

(5) その他目的を達成するために必要な事業

(組織)

第5条 本会は、25名以内で組織し、町長が委嘱する。

(役員)

第6条 本会の役員は、次のとおりとする。

会長 1名

副会長 1名

(役員の選任)

第7条 本会の役員は、収集委員の互選によって定める。

(役員の職務)

第8条 本会の役員の職務は、次に定めるところによる。

(1) 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

(2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、その職務を代理する。

(任期)

第9条 本会の委員の任期は、伝統産業会館の展示品の収集が完了するまでとする。

(会議)

第10条 本会の会議は、必要に応じ会長が招集する。

(議長)

第11条 会議の議長は、会長があたる。会長事故あるときは、副会長があたる。

(給与等)

第12条 本会の委員の報酬は、無報酬とする。

(経費)

第13条 本会の運営に必要な経費は、町で負担するものとする。

この規則は、昭和58年6月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

伝統産業会館展示品収集委員会規則

昭和58年5月28日 規則第9号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和58年5月28日 規則第9号
平成18年2月24日 規則第1号