○蔵王町伝統産業会館の管理運営等に関する規則

昭和59年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、蔵王町伝統産業会館の設置及び管理運営等に関する条例(昭和59年蔵王町条例第21号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、蔵王町伝統産業会館(以下「伝産会館」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(観覧者)

第2条 伝産会館を観覧しようとする者は、受付けにおいて所定の観覧料を納め、観覧券の交付を受けなければならない。

2 観覧者は、観覧心得を守り、係員の指示に従わなければならない。

(観覧料の減免)

第3条 条例第12条の規定は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 町又は町の機関が主催して入館するとき 全額免除

(2) 町、町議会及び町の機関が町外からの視察者に対し、町政紹介のため入館するとき 全額免除

(3) 町内の幼稚園、小学校、中学校及び高等学校の児童生徒並びにこれらの引率者が教育活動として入館するとき 全額免除

(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による手帳を提示した者及びその付添者 半額免除

(5) その他町長が特に必要と認めたとき 半額免除

(観覧料の減免申請)

第4条 前条の規定により観覧料の減免を受けようとする者は、原則として入館する日の5日前までに蔵王町伝統産業会館観覧料減免申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 観覧料の減免を許可した者には、蔵王町伝統産業会館観覧料減免許可書(様式第1号)を交付する。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第5条 条例第5条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に伝産会館の管理を行わせる場合にあっては、第4条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号中「蔵王町長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成18年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

蔵王町伝統産業会館の管理運営等に関する規則

昭和59年3月31日 規則第8号

(令和4年9月6日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和59年3月31日 規則第8号
平成18年9月28日 規則第28号
令和4年9月6日 規則第12号