○蔵王町観光審議会設置条例

昭和52年7月1日

条例第28号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、次に掲げる事項に関する基本的計画を調査審査するため、蔵王町観光審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(1) 観光振興基本計画に関する事項

(2) 観光施設の新設、整備及び紹介宣伝に関する事項

(3) 温泉開発及び観光開発並びに利用に関する事項

(4) 蔵王町伝統産業会館の管理運営等に関する事項

(5) 前4号に定めるもののほか、観光、温泉等の重要な事項

(組織)

第2条 審議会は、委員12名以内で組織する。

(会長)

第3条 審議会に会長をおき、委員の互選によって定める。

2 会長は会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長指名する委員がその職務を代理する。

(委員)

第4条 委員は、第1条に掲げる事項に関し、学識経験ある者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、会長の互選その他会の構成のための審議会は、町長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第6条 委員を補佐するため必要があるときは、審議会に幹事をおくことができる。

2 幹事は、町議員のうちから町長が任命する。

(事務局)

第7条 審議会の事務局は、農林観光課におく。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、審議会において別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第16号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行する。

(平成2年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

蔵王町観光審議会設置条例

昭和52年7月1日 条例第28号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和52年7月1日 条例第28号
昭和58年12月23日 条例第16号
平成2年12月20日 条例第20号
平成18年2月24日 条例第14号