○蔵王町企業奨励条例

平成8年3月28日

条例第8号

蔵王町企業誘致条例(昭和63年蔵王町条例第12号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、本町において事業所を新設又は増設(以下「新設等」という。)を行う企業に対し奨励措置を講じ、もって本町産業の振興と雇用の拡大を図り、町勢の進展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 物の製造若しくは加工又はサービスの提供の用に供する施設をいう。

(2) 企業 営利の目的をもって物の製造若しくは加工又はサービス業を営む者のうち、日本標準産業分類(昭和59年行政管理庁告示第2号)に規定する次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 大分類Aの農業・林業

 大分類Bの漁業

 大分類Dの建設業

 大分類Eの製造業

 大分類Gの情報通信業

 大分類Hの運輸業・郵便業のうち道路貨物運送業及び倉庫業又は運輸に附帯するサービス業のうちこん包業

 大分類Iの卸売業・小売業のうち観光に関連する物産の販売業

 大分類Mの宿泊業・飲食サービス業のうち旅館・その他の宿泊所及び大分類Nの生活関連サービス業・娯楽業のうちゴルフ場、ボーリング場、テニス場、旅館に附帯する観光関連施設

 大分類Oの教育・学習支援業

(3) 新設 現に町内に事業所を有しない者が、新たに町内に事業所を設置することをいう。

(4) 増設 現に町内に事業所を有する者が、生産拡充等のため事業所を拡張し、又は既存の事業所のほか、町内に新たに事業所を設置することをいう。ただし、単に敷地の拡張、機械設備の改造又は機械設備の据え替え等は含まない。

(5) 投下固定資産額 事業所の新設等のため、固定資産の取得に要した費用の総額をいう。

(6) 常時雇用者 新設等をした事業所に常時勤務することとなる従業員(労働基準法(昭和22年法律第49号)第21条各号に規定するものを除く。)をいう。

(7) 新規学卒常時雇用者 常時雇用者のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校又は同法第124条に規定する専修学校を卒業してから採用までの期間が3年に満たない者をいう。

(奨励対象企業の指定)

第3条 町長は、企業が次の各号に掲げるすべての要件に該当する事業所の新設等をした場合において、環境保全について適切な措置が講ぜられ、かつ、当該事業所の新設等が、本町産業振興と町民生活の安定向上に寄与するものと認められるときは、当該企業を、奨励措置を講ずる企業として、指定することができる。

(1) 投下固定資産額3,000万円以上の企業

(2) 常時雇用する従業員数が5名以上の企業

2 前項の規定による指定を受けようとする企業は、町長に申請をしなけばならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査のうえ指定の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第4条 前条の規定による申請をした企業及び指定を受けた企業は、当該施設が次の各号の一に該当するに至ったときは、20日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 前条に定める指定申請書の記載事項に変更があったとき。

(2) 定款を変更したとき。

(3) 業を廃止又は休止したとき。

(奨励金の交付)

第5条 町長は、第3条の指定を受けた企業(以下「指定企業」という。)が当該事業所において操業(営業)を開始した場合には、当該指定企業に対し、次に掲げる奨励金を交付することができる。

(1) 企業奨励金

(2) 雇用奨励金

2 各年度における企業奨励金の額は、前項の固定資産税を完納した税額の範囲内で規則で定める額とする。

(雇用奨励金)

第7条 第5条第2号の雇用奨励金は、指定企業が事業を開始する日から起算して3年までの間に、町内に住所を有する者を新たに常時雇用者(以下「新規常時雇用者」という。)として雇用する場合において交付する。

2 雇用奨励金の額は、新規常時雇用者(新規学卒常時雇用者を除く。)の数に20万円を乗じて得た額及び新規学卒常時雇用者の数に30万円を乗じて得た額とする。

3 前2項の規定は、平成23年4月1日から令和8年3月31日の間に常時雇用者を雇用した指定企業について適用する。

4 雇用奨励金は、雇用した日から1年を経過した日に、当該新規常時雇用者又は新規学卒常時雇用者を引き続き雇用していなかったときは交付しない。

(奨励金の交付申請及び決定)

第8条 第6条及び前条の奨励金を受けようとする指定企業は、町長に奨励金の交付申請をしなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、内容を審査のうえ奨励金の交付の可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(奨励措置の承継)

第9条 町長は、相続、合併、譲渡その他の事由により、奨励措置を受ける者に変更が生じたときは、その事業の承継人に対して奨励措置を行うことができる。

2 前項の場合において承継人は、権利取得を証する書面を添え、その旨を町長に届出なければならない。

(指定及び奨励措置の取消し等)

第10条 指定企業で奨励措置を受ける者が、次の各号の一に該当するときは、指定及び奨励措置を取消し又は停止し、奨励金の一部又は全部を返還させることができる。

(1) 第3条に定める要件を欠くに至ったとき。

(2) 事業を廃止又は休止したとき。

(3) 詐欺その他不正な行為によって奨励措置を受けようとしたとき。

(5) その他この条例に定める事項に違反したとき。

(規則への委任)

第11条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、改正前の蔵王町企業誘致条例の規定に基づいて適用事業として指定されたものについては、改正後の蔵王町企業奨励条例の相当規定に基づいてなされたものとみなす。

(平成20年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の蔵王町企業奨励条例(以下「新条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に指定企業として指定するものから適用し、同日前までに指定企業として指定したものについては、なお従前の例による。

(平成28年条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

蔵王町企業奨励条例

平成8年3月28日 条例第8号

(令和2年12月10日施行)