○蔵王町集落集会施設管理規則

平成6年7月1日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、蔵王町集落集会施設の設置及び管理に関する条例(平成6年蔵王町条例第18号)第11条の規定に基づき、蔵王町集落集会施設(以下「施設」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(委託)

第2条 施設の管理運営を町長が指定する行政区の代表者(以下「管理受託者」という。)に委託する。

(使用時間)

第3条 施設の使用時間は、午前8時30分から午後9時30分までとする。ただし、管理受託者が必要と認めた場合はこの限りでない。

(使用の許可等)

第4条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ施設使用簿に必要事項を記入し、管理受託者の許可を受けなければならない。ただし、急を要する場合、又は特別の理由があるときはこの限りでない。

(遵守事項)

第5条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公益を害し又は風俗をみだすような行為をしないこと。

(2) 他人の使用を妨害したり、施設設備を破損しないこと。

(3) 許可を受けた使用時間を守ること。

(4) 使用後は、施設設備を原状に復し清掃を行うこと。

(5) 使用許可を受けた目的以外に使用しないこと。

(使用中の事故報告)

第6条 使用者は、施設設備を破損したときは、直ちにその旨を管理受託者に報告しなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(蔵王町北境農作業準備休養施設管理規則の廃止)

2 蔵王町北境農作業準備休養施設管理規則(平成5年蔵王町規則第16号)は、廃止する。

蔵王町集落集会施設管理規則

平成6年7月1日 規則第19号

(平成6年7月1日施行)