○蔵王町農政審議会条例

昭和52年10月1日

条例第32号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ農業の基本構想並びに振興計画の策定に関する重要事項について調査審議するため、蔵王町農政審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 農業委員会の委員 2人

(2) 農林業の団体の代表 2人

(3) 農業者の代表 4人

(4) 学識経験を有する者 2人

(会長)

第3条 審議会に会長をおき、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(委員)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、非常勤とする。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、会長の互選その他会の構成のための審議会は、町長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(幹事)

第6条 委員を補佐するため、審議会に幹事をおくことができる。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

(事務局)

第7条 審議会の事務局は、農林観光課におく。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に必要な事項は、審議会において定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の蔵王町農政審議会条例第2条及び第4条の規定は、平成20年12月1日から適用する。

(平成20年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

蔵王町農政審議会条例

昭和52年10月1日 条例第32号

(平成20年12月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和52年10月1日 条例第32号
昭和55年3月26日 条例第12号
平成2年12月20日 条例第20号
平成18年2月24日 条例第13号
平成20年12月22日 条例第28号