○蔵王町営墓地設置及び管理に関する条例

昭和54年3月28日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、町営墓地の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「改葬」、「墳墓」又は「墓地」とはそれぞれ、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条に規定する改葬、墳墓又は墓地をいう。

(設置)

第3条 公衆衛生の向上その他公共の福祉の増進に資するため、町営墓地を設置する。

2 町営墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

七日原共葬墓地

蔵王町遠刈田温泉字七日原275番地

北原尾共葬墓地

蔵王町遠刈田温泉字北原尾34番地

下別当共葬墓地

蔵王町宮字下別当347番地2

曲竹舘前共葬墓地

蔵王町大字曲竹字舘前32番地1

(使用許可)

第4条 町営墓地を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合もまた同様とする。

(使用者公募の方法)

第5条 町長は、町営墓地を使用する者(以下「使用者」という。)を公募しようとするときは、次の各号に掲げる事項を掲示等の方法によるその周知を図らなければならない。

(1) 所在地、墳墓の数及び規格

(2) 使用料の額

(3) 使用者の資格及び決定方法

(4) 申請方法及び期日

(5) 使用開始の時期その他使用に関する必要な事項

(使用者の資格)

第6条 町営墓地を使用することができる者は、町内に住所を有し、又は新たに町内に住所を必要とする者でなければならない。ただし、使用の許可を受けた後町外に住所を移動した者その他町長が特別の理由があると認める者は、この限りでない。

(使用者の決定)

第7条 町長は、町営墓地の使用許可申請をした者の数が使用させるべき墳墓の数を超える場合には、公開抽選による使用者を決定する。

(使用の承継)

第8条 使用者が、死亡その他の事情により使用者でなくなった場合において、その使用を承継しようとする者は、遅滞なくその旨を町長に届け出てその承認を受けなければならない。

(使用者の遵守事項)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸しないこと。

(2) 施設の現状を変更しないこと。

(3) 死体の埋葬又は焼骨の埋葬以外の目的には使用しないこと。

(4) 隣接する墳墓に障害を及ぼすおそれのある工作物の設置又は竹木の植栽をしないこと。

(使用許可の取消し)

第10条 町長は、使用者が次の各号の一に該当する場合は、その使用の許可を取消すことができる。この場合において、町長が特別の事情があると認める場合を除くほか、当該墳墓は、原状に回復させなければならない。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したと認めるとき。

(2) 使用許可に係る墳墓の使用中止を申し出たとき。

(3) 死亡した場合において、その使用を承継する者がないとき又は承継すべき者の所在が不明で、かつ、縁故者がなく10年を経過したと認めるとき。

2 前項の規定による使用を取り消された場合において、使用者が損害を受けることがあっても、町は賠償の責めを負わない。

(使用場所の変更措置等)

第11条 町長は、町営墓地の管理その他事業執行上必要があると認めるときは、使用者に対しその使用場所を変更させることがある。

2 町長は前項の規定により使用場所を変更させるときは、換地を指定し、及びその損失を補償するものとする。

(無縁墳墓の改葬)

第12条 町長は、第10条第1項の規定による使用許可を取り消した場合において、無縁と認める墳墓は、所定の場所に改葬することができる。

(使用料)

第13条 町営墓地を使用しようとする者からは、使用料を徴収する。

2 使用料の額は、当該町営墓地の工事費(当該費用のうち受納した寄付又は補助に係る分を除く。)に、地代に相当する額(土地の取得若しくは使用又は墓地の造成につき寄付又は補助を受け、若しくは通常の条件より有利な条件で土地の譲渡若しくは貸付けを受けた場合においては、これらに係る部分を除く。)及び事業資金に係る負担金利額を加えた金額を限度として町長が定める。

3 町長は、前項の規定により使用料を定めたときは、告示しなければならない。

4 使用料は、町長の発行する納入通知書により前納しなければならない。

5 既に徴収した使用料は、返納しない。

6 前2項の規定は、町長が特別の事情があると認めるときは、適用しないことができる。

(使用料の減免)

第14条 町長は、生活困窮者その他特別の事情があると認める者については、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(管理費)

第15条 使用者からは、町営墓地の維持管理に必要な費用を管理費として徴収する。

2 町長は、前項の規定による管理費を定めたときは、告示しなければならない。

(管理費の変更)

第16条 町長は、物価の変動その他の事情により必要があると認めるときは、前条の管理費を変更することができる。この場合において、前条第2項の規定を適用する。

(損害賠償)

第17条 故意又は過失により町営墓地の施設又は設備をき損した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その賠償の額を減免し、又は免除することができる。

(罰則)

第18条 第4条又は第9条の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、町営墓地の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に、この条例による墓地を使用している者は、蔵王町営墓地設置及び管理に関する条例による許可を受けたものとみなす。

(平成11年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

蔵王町営墓地設置及び管理に関する条例

昭和54年3月28日 条例第12号

(平成16年4月1日施行)