○蔵王町地域福祉センター管理運営規則

平成3年12月18日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、蔵王町地域福祉センターの設置及び管理運営等に関する条例(平成3年蔵王町条例第25号)第8条の規定に基づき、蔵王町地域福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(福祉センター事業の内容)

第2条 福祉センター事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 高齢者の趣味活動、その他生きがい活動に関すること。

(2) ボランティア活動の普及及び援助に関すること。

(3) 民生委員等により生活相談、心配事相談、身体障害者に対する更生相談に関すること。

(4) 福祉情報に関すること。

(5) 幼児、児童健全育成事業に関すること。

(6) 各種検診、保健指導事業に関すること。

(7) その他、地域福祉推進に関すること。

(使用時間及び休所日)

第3条 福祉センターの使用時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 福祉センターの休所日は、次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日、3日及び12月28日から12月31日まで

3 前2項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、これを変更し開所時間の短縮又は延長、休所日の開所又は臨時に休所することができる。

(使用者の範囲)

第4条 福祉センターを使用できる者は、蔵王町内に居住するすべての町民とする。

(使用の承認)

第5条 福祉センターを使用しようとする者は、その3日前までに蔵王町地域福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書を審査し、支障がないと認めたときは、蔵王町地域福祉センター使用許可書(様式第2号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者については、登録、利用を拒否し、又は取り消すことができる。

(1) 伝染病性疾患を有するとき。

(2) 疾病又は負傷のため入院治療が必要なとき。

(3) 秩序を乱すおそれがあるとき。

(4) 施設、設備等を破損するおそれがあるとき。

(5) その他町長が不適当と認めたとき。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 承認を受けた部屋以外は、使用しないこと。

(2) 指定された場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。

(4) 騒音、怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、福祉センターの管理運営上支障がある行為をしないこと。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、福祉センターの管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(蔵王町健康づくり推進協議会設置規則の廃止)

2 蔵王町健康づくり推進協議会設置規則(昭和53年蔵王町規則第10号。以下「協議会設置規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際廃止前の協議会設置規則の規定による委員は、蔵王町地域福祉センター設置及び管理運営に関する条例第7条に規定する委員として選任されたものとする。

(平成9年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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蔵王町地域福祉センター管理運営規則

平成3年12月18日 規則第18号

(令和4年9月6日施行)