○蔵王町あったか支援金に関する条例

平成8年3月28日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、父若しくは母がいない児童及びこれに準ずる事情にある児童について、あったか支援金(以下「支援金」という。)を支給し、もって児童の健全な育成と福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「児童」とは、12歳に達する日の翌日以後最初の4月1日から18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子をいい、蔵王町内に引き続き1年以上居住していなければならない。

(支給要件)

第3条 町長は、次の各号のいずれかに該当する児童の父若しくは母がその児童を監護するとき、又は父母がいないか若しくは父母が監護しない場合において当該児童の父母以外の者がその児童を養育(児童と同居してこれを監護、かつ、生計を維持することをいう。以下同じ。)するときは、その養育者に対して支給する。

(1) 父母が婚姻を解消した児童

(2) 父若しくは母が死亡した児童

(3) 父若しくは母の生死が1年以上明らかでない児童

(4) 父若しくは母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(5) 父若しくは母が引き続き1年以上遺棄している児童

(6) 母が婚姻によらないで出生した児童

2 前項の規定にかかわらず、受給権者が町内に住所を有しなくなったときは、支援金は支給しない。

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、1世帯年5万円を支給する。

(申請及び認定)

第5条 支援金の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)が支援金の支給を受けようとするときは、毎年4月1日から4月末日までに町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに認定を行い、当該申請者に支給の可否を通知するものとする。

(支給期日)

第6条 支援金の支給は、毎年5月末日までに支給する。ただし、これによりがたい場合は、6月以降随時支給するものとする。

(支給の制限)

第7条 支援金の支給は、次の各号のいずれかに該当する場合においては支給しない。

(1) 前々年の所得が児童扶養手当制度に定める所得制限の限度額を超えたとき。

(2) 受給資格者が当該児童の監護又は養育を著しく怠っているとき。

(3) 受給資格者がこの条例に基づく違反をしたとき。

(支援金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者があるときは、当該支援金を返還させることができる。

(受給権の保護)

第9条 支援金を受ける権利は、これを保護し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

(調査)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無の決定に必要な事項に関する書類の提出を命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格者、当該児童その他の関係人に質問させることができる。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

蔵王町あったか支援金に関する条例

平成8年3月28日 条例第10号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成8年3月28日 条例第10号
平成19年2月5日 条例第5号