○蔵王町在宅福祉給付金支給条例

平成8年3月28日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、65歳未満の在宅障害者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条に規定する第2号被保険者の要介護認定者を除く。以下「第2号被保険者の要介護認定者」という。)を扶養している介護者に対して在宅福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、介護者の肉体的、精神的労苦をねぎらうとともに、介護者を支援することにより障害者に対する扶養意識を高揚し、もって在宅福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「障害者」とは、本町に引き続き1年以上住所を有するもので、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 重度身体障害者とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている65歳未満(第2号被保険者の要介護認定者を除く。)の者のうち、その程度が1級又は2級の者

(2) 重度知的障害者とは、療育手帳制度に規定する養育手帳の交付を受けている65歳未満(第2号被保険者の要介護認定者を除く。)の者のうち、その程度が「A」の者

(給付金の支給)

第3条 給付金は、毎年4月1日(以下「基準日」という。)現在において町内に住所を有する者であって、介護者に当該各号に掲げる金額を支給する。

(1) 重度身体障害者 年額 30,000円

(2) 重度身体障害者(視覚障害1級) 年額 50,000円

(3) 重度知的障害者 年額 50,000円

2 前項第1号から第3号まで重複して該当した場合は、介護者に有利な方の1項目のみ支給する。

3 給付金を受ける介護者は、基準日において障害者と同居している者で、かつ、支給日においても障害者と同居している者とする。

(申請)

第4条 給付金の支給を受けようとする介護者は、規則の定めるところにより町長に申請しなければならない。

(支給日)

第5条 給付金は、7月末日までに支給する。ただし、支給日前に障害者が死亡した場合においては、速やかに支給する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

蔵王町在宅福祉給付金支給条例

平成8年3月28日 条例第11号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成8年3月28日 条例第11号
平成11年3月31日 条例第9号
平成12年3月15日 条例第8号