○蔵王町社会教育委員に関する条例

昭和62年9月28日

条例第15号

蔵王町社会教育委員条例(昭和36年蔵王町条例第74号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、定数、委嘱の基準、任期その他必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 蔵王町に、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(職務)

第2条の2 法第17条に規定する事項のほかに、次の事項について調査審議する。

(1) 公民館における各種の事業の企画実施に関すること。

(2) 文化会館の運営及び自主事業の立案・実施に関すること。

(3) 図書館の運営及び図書館奉仕に関すること。

(定数及び委嘱の基準)

第3条 委員の定数は、10人以内とする。

2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(失職)

第5条 委員が、第3条第2項に該当しなくなったときは失職する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、委員の会議等に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成12年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に蔵王町公民館運営審議会の委員又は蔵王町都市計画審議会の委員及び蔵王町社会教育委員である者の任期は、それぞれ、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成18年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(蔵王町公民館の設置及び管理運営等に関する条例の一部改正)

2 蔵王町公民館の設置及び管理運営等に関する条例(昭和49年蔵王町条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(蔵王町ふるさと文化会館の設置及び管理運営等に関する条例の一部改正)

3 蔵王町ふるさと文化会館の設置及び管理運営等に関する条例(平成15年蔵王町条例第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(蔵王町立図書館の設置及び管理運営等に関する条例の一部改正)

4 蔵王町立図書館の設置及び管理運営等に関する条例(平成15年蔵王町条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

蔵王町社会教育委員に関する条例

昭和62年9月28日 条例第15号

(平成26年4月1日施行)