○蔵王町学校給食共同調理場の設置及び運営等に関する条例

昭和41年3月28日

条例第20号

(設置)

第1条 学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づく本町小学校及び中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として、蔵王町学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)を設置する。

(位置及び名称)

第2条 共同調理場の名称及び設置場所は、次のとおりとする。

名称

設置場所

蔵王町学校給食共同調理場

蔵王町大字円田字中田96番地

(管理運営)

第3条 共同調理場は、教育委員会の管理の下において運営する。

(職員)

第4条 共同調理場に所長、事務職員、栄養士その他必要な職員を置く。

(運営審議会)

第5条 共同調理場には、その運営を適正かつ円滑ならしめるため蔵王町学校給食共同調理場運営審議会(以下「運営審議会」という。)を置く。

2 運営審議会は、教育委員会の諮問に応じて審議し、共同調理場の運営に関する重要な事項及びこれに必要な調査研究等を行うものとする。

(組織)

第6条 運営審議会は、15名以内の委員をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 関係学校長

(2) 関係PTA会長

(3) 関係保健所長

(4) 教育委員会の指名するもの

(会長)

第7条 運営審議会に会長を置き、会員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、運営審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員が、その職務を代理する。

(委員)

第8条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会議)

第9条 運営審議会の会議は、教育委員会が必要の都度これを招集する。

2 運営審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。

3 運営審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第22号)

この条例は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和57年条例第7号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第19号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

蔵王町学校給食共同調理場の設置及び運営等に関する条例

昭和41年3月28日 条例第20号

(昭和60年3月30日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和41年3月28日 条例第20号
昭和55年6月30日 条例第22号
昭和57年3月29日 条例第7号
昭和60年3月30日 条例第19号