○蔵王町立幼稚園保育料徴収条例

昭和59年12月25日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、蔵王町立幼稚園の保育料(幼稚園の教育課程に係る教育時間(以下「教育時間」という。)に行われる保育に係る保育料をいう。以下同じ。)及び預かり保育(教育時間以外の時間帯において、希望する者を対象として行われる保育をいう。)に係る保育料(以下「預かり保育料」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(保育料の額)

第2条 幼稚園保育料の額は、無償とする。

2 預かり保育料の額は、1日1時間につき月額1,800円とする。

3 預かり保育を受ける園児が同時に2人以上いる保護者に係る預かり保育料(2人目以降の園児に限る。)は、前項に規定する金額の2分の1の額とする。

4 月の途中で預かり保育を開始し、又は終了した場合の預かり保育料は、日割計算とし、10円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。

(預かり保育料の納入義務者)

第3条 預かり保育料は、園児の保護者から徴収する。ただし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の4第1項第2号に規定する者で、同法第30条の5第2項の規定による認定を受けた者の預かり保育料は、不徴収とする。

(預かり保育料の徴収期限及び徴収方法)

第4条 預かり保育料は、毎月末日(月の中途で退園するときは退園する日)までに町長が発行する納入通知書により徴収するものとする。

(預かり保育料の減免)

第5条 町長は、天災その他特別の事情があると認める場合は、預かり保育料の全部若しくは一部を免除することができる。

(預かり保育料の滞納措置)

第6条 町長は、預かり保育料の督促状の指定期限を経過したのちにおいても当該預かり保育料の納入義務者が滞納している場合は、当該園児の登園の停止又は退園を命ずることができる。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、預かり保育料の徴収に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成2年条例第22号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成22年条例第11号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の蔵王町立幼稚園保育料徴収条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(令和元年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、附則第2項を削る改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第2条の規定は、令和元年10月以後の月分の預かり保育料から適用し、同年9月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の第3条から第6条の規定は、令和元年9月以前の月分の保育料については、なおその効力を有する。

(令和元年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の蔵王町立幼稚園保育料徴収条例の規定は、令和元年10月1日から適用する。

蔵王町立幼稚園保育料徴収条例

昭和59年12月25日 条例第38号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和59年12月25日 条例第38号
平成2年12月20日 条例第22号
平成22年3月8日 条例第11号
平成27年6月19日 条例第27号
平成28年6月17日 条例第18号
令和元年9月11日 条例第23号
令和元年11月12日 条例第27号