○蔵王町宮財産区財政調整基金条例

昭和49年6月25日

条例第26号

(設置)

第1条 財産の造成その他財源の不足を生じたときの財源に充てることにより財政の調整を図りその健全なる運営に資するため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 基金として積立てる額は、毎年度予算で定める。

(管理)

第3条 基金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(処分)

第4条 次の各号の一に該当する場合に限り基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 財産造成費の財源に充てるとき。

(2) 緊急に実施することが必要となった事業の経費その他止むを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(3) 公共事業の財源に充てるとき。

(基金から生ずる収入)

第5条 基金から生ずる収入は、宮財産区特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰りいれるものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前に積立てた積立金は、第2条により積立てた基金とみなす。

蔵王町宮財産区財政調整基金条例

昭和49年6月25日 条例第26号

(昭和49年6月25日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 財産区
沿革情報
昭和49年6月25日 条例第26号