○蔵王町宮財産区林野の産物売払に伴う搬出延期料徴収条例

昭和38年3月27日

条例第81号

(目的)

第1条 この条例は、蔵王町宮財産区(以下「財産区」という。)が、公有林野等官行造林法(大正9年法律第7号)に基づいて契約している八山官行造林地の内産物処分期限が確定し、更に期限満了に伴い財産区に返還されることになった区域内に搬出未済の産物があった場合における搬出延期料の徴収に関する事項を定めることを目的とする。

(産物の搬出期間延期)

第2条 国有林野の産物売払規程(昭和25年農林省告示第132号)に基づいて営林署長が定めた搬出期間について、買受人がやむを得ない事由により、その搬出期間を延期しようとするときは、期間満了5日前までにその期間の延長申請書を財産区管理者蔵王町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、財産区管理会に諮ってその事由を審査し、更にその必要と認める期間搬出の延期を承認することができる。

3 前項の延期期間は、延期が数回にわたる場合でも、1箇年(営林署長が売払契約に定めた搬出期間が1箇年にみたないものにあってはその期間)をこえることはできない。

(搬出延期料)

第3条 前条の規定により搬出延期の承認を行う場合には、その承認前に、当該延期期間に対し、1日につき売払代金(営林署長が売払いした金額)の1,000分の1に相当する金額を徴収する。

(買受人の搬出義務)

第4条 買受人は、第2条又は前条の期間内にその買受けた産物を搬出しなければならない。

(搬出期間の特殊計算)

第5条 管理者が承認した搬出期間内において、天災、その他不可抗力により、搬出することができなかった期間がある場合は買受人は遅滞なくその事由を申し出て、管理者の承認を受けたときに限り搬出期間に算入しない。

(搬出済の届出)

第6条 買受人は、搬出を終ったときは、遅滞なくその旨を管理者に届けなければならない。

(搬出未済の産物の処置)

第7条 次の各号の一に該当するときは、搬出未済の産物は、財産区に帰属する。

(1) 前条の届出があったとき。

(2) 搬出期間が満了したとき。

(準用規定)

第8条 この条例に定めるもののほか、国有林野の産物売払規程を準用する。

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

蔵王町宮財産区林野の産物売払に伴う搬出延期料徴収条例

昭和38年3月27日 条例第81号

(昭和38年3月27日施行)