○蔵王町高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年12月21日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、蔵王町高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例(平成6年蔵王町条例第33号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、高額療養費の貸付その他基金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条に規定する「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(貸付対象要件)

第3条 高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)の貸付の対象とする費用の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 一部負担金の計算の基礎となる費用は、法定給付費とする。

(2) 貸付の基礎となる一部負担金の額は、被保険者ごとに算定する。

(3) 貸付の基礎となる一部負担金の額は、病院、診療所、薬局その他の者ごとに算定する。

(4) その他高額療養費支給制度の支給額算定の例による。

(貸付方法)

第4条 基金の貸付を受けようとする者は、高額療養費貸付申請書(様式第1号)に当該一部負担金請求書又はこれに代わるべき明細書を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに貸付金額を決定し、高額療養費貸付決定通知書(様式第2号)により申請人に通知し、貸付をしなければならない。

3 基金の貸付は、当該療養者の属する世帯の世帯主に行うものとする。ただし、同一世帯内に国民健康保険と国民健康保険を除く医療保険各法(以下「社会保険等」という。)の加入者がいて、社会保険等の被扶養者が貸付の対象となるときは、その扶養義務者である被保険者又は組合員に貸付を行うものとする。

4 第2項による貸付決定のあった申請人は、高額療養費貸付借用証書(様式第2号の2)及び高額療養費貸付金受領委任状(様式第2号の3)を町長に提出するものとする。

5 町長は、前項の規定により委任された者に対し、貸付金を交付するものとする。

(高額療養費受領等の委任)

第5条 基金の貸付を受けた者は、当該診療に係る高額療養費の受領及び借受金償還を委任状(様式第3号)により町長に委任するものとする。

(償還方法)

第6条 借受人は、町長が発行する納入通知書により、借受金を所定の期日までに償還しなければならない。

2 第5条の規定により委任を受け高額療養費を受領したときは、直ちに委任者に通知し、借受金の償還の手続きをさせなければならない。

(貸付金と支給額の差額の処理)

第7条 貸付を行った後において、医療機関の診療報酬請求の誤り又は査定の結果、貸付金と高額療養費の支給額に差額が生じたときは、この旨を借受人に通知し、高額療養費支給の際精算し、償還させるものとする。

(借受人の義務)

第8条 基金の貸付けを受けた者は、医療機関からの領収書を速やかに町長に提出しなければならない。

(事務処理)

第9条 高額療養費貸付基金の管理及び出納事務は、会計管理者が行うものとし、貸付に関する手続等の事務については、担当課長が行うものとする。

(基金台帳等)

第10条 会計管理者は、高額療養費貸付基金台帳(様式第4号)、高額療養費貸付金出納簿(様式第5号)を備え、整理保管しなければならない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、基金貸付の事務取扱に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日以降の診療に係る高額療養費から適用する。

(平成10年規則第17号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

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蔵王町高額療養費貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年12月21日 規則第31号

(令和4年9月6日施行)