○自動車運転事故等職員に対する求償に関する基準内規

昭和47年8月1日

施行

第1 職員が自動車等(道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)の運転により事故を起こし、町が賠償責任を負った場合における当該職員に対する求償については、この内規の定めるところによる。

第2 この内規において求償権を行使する事故及び求償の割合は、別表のとおりとする。

第3 第2の場合において、当該事故が2人以上の職員の行為により生じたものであるときは、当該行為が当該事故の発生の原因となった程度に応じて、それぞれの職員に求償するものとする。

第4 第2及び第3の規定による求償権の行使及び求償の割合は、次の各号に掲げる事項を勘案して過重し、又は軽減することができるものとする。

(1) 職員及び相手方の過失の程度

(2) 事故後にとった職員の措置

(3) 職員の勤務形態

(4) 自動車等の使用形態

(5) 事故回数

(6) 刑事処分の有無

(7) 公安委員会による行政処分の有無

(8) 職員の負担能力

(9) 町に与えた損害の程度

第5 この基準により難いものについては、その都度決定する。

(平成4年9月1日)

この内規は、平成4年9月1日から施行する。

(平成29年3月17日)

この内規は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2関係)

事故の種類

求償率

(1) 法第64条(無免許運転等の禁止)又は法第66条(過労運転等の禁止)の規定に違反して起こした事故、法第22条(最高速度)の規定に違反(30キロメートル以上超過したものに限る。)して起こした事故、酒酔い運転(酒気を帯びその結果正常な運転ができないおそれのある状態で自動車等を運転することをいう。)により起こした事故、重大な過失(事故の発生を認識したにもかかわらず、それを回避すべき注意義務を怠ることをいう。)により起こした事故及び公用自動車等を無断運転して起こした事故

100%

(2) 法第65条(酒気帯び運転等の禁止)の規定に違反して起こした事故(酒酔い運転によるものを除く。)及び同法第22条の規定に違反(30キロメートル未満超過したものに限る。)して起こした事故

50%

(3) 道路交通法違反(上記(1)及び(2)に該当するものを除く。)が直接の原因となって起こした事故

10%

(4) 自動車等の運転により起こした事故で過失の程度の軽いもの

0%

自動車運転事故等職員に対する求償に関する基準内規

昭和47年8月1日 種別なし

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和47年8月1日 種別なし
平成4年9月1日 種別なし
平成29年3月17日 種別なし