○蔵王町職員定数条例

昭和30年4月1日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、町の機関の事務部局に勤務する地方公務員で一般職に属する職員(以下「職員」という。)の定数を定めることを目的とする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 140人

(2) 議会の事務局の職員 4人

(3) 選挙管理委員会の事務局の職員 1人

(4) 教育委員会の事務局並びに教育委員会の所管に属する学校及び学校以外の教育機関の職員 46人

(5) 農業委員会の事務局の職員 4人

(6) 病院事業の企業職員 35人

(7) 上下水道事業の企業職員 13人

(職員の定数の配分)

第3条 前条に掲げる機関別の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

(定数外)

第4条 次の各号に掲げる職員は、第2条に規定する職員の定数の外にあるもの(以下「定数外」という。)とする。

(1) 常時勤務を要しない職員

(2) 臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)

(3) 休職を命ぜられた職員

2 前項第3号の職員が復職した場合において職員の定数が第2条の職員の機関別の定数をこえるときは、その定数をこえる員数の職員は1年をこえない期間に限り定数外とすることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第15号)

この条例は、昭和32年7月20日から施行する。

(昭和35年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第16号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和36年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第16号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第12号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第33号)

この条例は、昭和40年10月1日から施行する。

(昭和40年条例第42号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第36号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第20号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第6号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第19号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第18号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第5号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第6号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第17号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号ホの改正規定は、昭和59年3月1日から施行する。

(昭和60年条例第17号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第11号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第10号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第11号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年条例第21号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第6号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成27年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の蔵王町職員定数条例第1条の規定は適用せず、改正前の蔵王町職員定数条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第37号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第31号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

蔵王町職員定数条例

昭和30年4月1日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第5号
昭和30年7月1日 条例第54号
昭和32年6月12日 条例第15号
昭和35年3月17日 条例第16号
昭和36年3月20日 条例第16号
昭和36年9月24日 条例第28号
昭和37年3月16日 条例第6号
昭和38年3月27日 条例第16号
昭和38年12月21日 条例第45号
昭和39年3月23日 条例第12号
昭和40年4月1日 条例第17号
昭和40年5月31日 条例第33号
昭和40年10月1日 条例第42号
昭和41年3月28日 条例第22号
昭和41年9月27日 条例第36号
昭和42年3月23日 条例第20号
昭和45年7月8日 条例第15号
昭和46年9月30日 条例第27号
昭和48年3月26日 条例第22号
昭和49年3月30日 条例第16号
昭和50年3月26日 条例第10号
昭和51年3月15日 条例第6号
昭和52年3月30日 条例第19号
昭和53年3月27日 条例第18号
昭和53年9月27日 条例第33号
昭和55年3月26日 条例第5号
昭和56年3月27日 条例第6号
昭和57年3月29日 条例第5号
昭和58年12月23日 条例第17号
昭和60年3月30日 条例第17号
昭和63年3月15日 条例第11号
平成元年3月29日 条例第13号
平成2年3月15日 条例第10号
平成3年3月27日 条例第5号
平成3年6月25日 条例第11号
平成3年12月18日 条例第21号
平成5年3月18日 条例第6号
平成7年3月28日 条例第1号
平成8年4月12日 条例第13号
平成10年10月1日 条例第19号
平成12年3月15日 条例第18号
平成27年3月20日 条例第18号
平成27年12月18日 条例第37号
令和元年12月17日 条例第31号
令和元年12月17日 条例第35号