○蔵王町監査委員条例

平成9年6月23日

条例第23号

蔵王町監査委員に関する条例(昭和39年蔵王町条例第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第195条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、2人とする。

(定期監査)

第3条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を町長及び関係機関に通知しなければならない。

(随時監査等)

第4条 監査委員は、法第199条第2項及び第5項の規定による監査を行うときは、前条の規定を準用する。ただし、緊急又は必要がある場合には、この限りでない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第5条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(請求又は要求による監査)

第6条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の2第3項の規定による監査の請求又は法第199条第6項の規定による監査の要求があったときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から10日以内に監査に着手しなければならない。

(請願の処理)

第7条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。

(決算等の審査)

第8条 監査委員は、法第233条第2項、第241条第5項及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項の規定により決算及び書類が審査に付されたとき並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項の規定により健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が審査に付され、又は同法第22条第1項の規定により資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が審査に付されたときは、30日以内に意見を付けて町長に送付しなければならない。

(現金出納の検査)

第9条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月25日に行う。ただし、その期日が蔵王町の休日を定める条例(平成元年蔵王町条例第42号)の休日に当たるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは、その期日を変更することができる。

(公金の収納等の監査)

第10条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査の日時を指定金融機関に通知しなければならない。

(公表の方法)

第11条 監査委員の行う公表は、蔵王町公告式条例(昭和30年蔵王町条例第1号)に定める公表の例による。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、監査委員の職務の執行について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

蔵王町監査委員条例

平成9年6月23日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)