○蔵王町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年3月25日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、蔵王町の議会の議員及び長の選挙における法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(掲示場の設置等)

第2条 蔵王町の議会の議員及び長の選挙において、蔵王町の選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の定めるところにより、公衆の見やすい場所に掲示場を設けなければならない。

2 前項の掲示場の総数は、1投票区につき5箇所以上10箇所以内で、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「政令」という。)第111条第1項の規定により算定した数とする。ただし、特別の事情がある場合には、あらかじめ委員会の定める数とする。

3 委員会は、第1項の規定により掲示場を設けたときは、直ちにその掲示場の設置場所を告示しなければならない。

(ポスターの掲示場)

第3条 蔵王町の議会の議員及び長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)は、掲示場に、当該選挙の期日の告示のあった日からポスター1枚を掲示することができる。この場合において、委員会はポスターの掲示に関し、委員会の定めるところにより候補者に対し、事情の許す限り便宜の供与に努めなければならない。

(掲示場を設置しない場合)

第4条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、第2条第1項の掲示場は、設けないことができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、掲示場及び掲示場におけるポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

蔵王町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例

昭和58年3月25日 条例第12号

(昭和58年3月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和58年3月25日 条例第12号