○条例等審査委員会規程

昭和51年8月20日

規程第11号

(設置)

第1条 条例、規則、規程、その他法令に関する重要事項(以下「条例等」という。)について調査審議するため、条例等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、次の者をもって組織する。

(1) 総務課長及び総務課長補佐

(2) 調査審議条例等の担当課長又は課長補佐

(3) 課長補佐の代表(まちづくり推進課長補佐、町民税務課長補佐、保健福祉課長補佐、農林観光課長補佐、建設課長補佐、教育総務課長補佐)ただし、課において課長補佐が2名以上いるときは、あらかじめ主管課長の指名する課長補佐とする。

(4) 総務課長が指名した者

(5) 総務課の条例等事務担当者

2 前項第2号に定める者は、委員会が条例等を調査審議している間委員となる。

(会長及び副会長)

第3条 委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、総務課長の職にある者を、副会長は総務課長補佐の職にある者をもって充てる。

(会長の職務等)

第4条 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

3 会長及び副会長ともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、議事の手続きその他委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会にはかって定める。

この規程は、昭和51年8月20日から施行する。

(昭和62年規程第2号)

この規程は、昭和62年8月1日から施行する。

(平成11年規程第5号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規程第12号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成17年規程第2号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規程第1号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年規程第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

条例等審査委員会規程

昭和51年8月20日 規程第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和51年8月20日 規程第11号
昭和62年7月30日 規程第2号
平成11年3月31日 規程第5号
平成11年12月28日 規程第12号
平成13年5月15日 規程第6号
平成17年4月1日 規程第2号
平成18年2月24日 規程第1号
平成25年4月25日 規程第4号
令和2年3月31日 規程第4号