○蔵王町議会の議決すべきものを定める条例

昭和30年4月1日

条例第27号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、町議会の議決すべき事件を次のとおり定める。

(1) 町職員の内、法律、政令によりその定数を条例で規定するものとされているものを除く職員の定数を定め又は改廃する。

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

蔵王町議会の議決すべきものを定める条例

昭和30年4月1日 条例第27号

(昭和30年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和30年4月1日 条例第27号