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絶対にやめましょう!家庭ごみの野外焼却(野焼き)

更新日:2020年2月27日

公開日:2017年4月3日

 野焼きは、ダイオキシン類などの有害物質を発生するなど、人体への悪影響も心配されています。廃棄物処理法で一部の例外規定を除いて禁止されています。
 家庭での簡易焼却炉、古いドラム缶を使用しての家庭ごみの焼却も禁止行為です。
 違反した場合には、5年以下の懲役、1,000万円以下(法人は1億円以下)の罰金が科せられる場合がありますので、絶対にやめましょう。
 なお、例外行為であっても、煙やにおいで周辺住民に迷惑を及ぼす行為は、指導の対象になるので行わないようにしましょう。

例外規定

  1. 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却(道路側溝の草焼きなど)
  2. 災害の予防、応急対策や復旧のために必要な廃棄物の焼却(火災予防訓練など)
  3. 風俗習慣上や宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(どんと祭など)
  4. 農業、林業、漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(焼き畑、下枝の焼却など)
  5. 日常生活を営む上での軽微な焼却(落ち葉炊き、キャンプファイヤーなど)
    いずれの場合も野焼きを行うとその煙が悪臭や大気汚染の原因になります。

お問い合わせ

環境政策課

住所:〒989-0892宮城県刈田郡蔵王町大字円田字西浦北10番地

電話:0224-33-3007

FAX:0224-33-3284

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