介護保険制度は、40歳以上の方全員が加入し、高齢者の暮らしを地域全体で支える制度です。介護保険料は、介護が必要な方の介護サービスを支える重要な財源になっています。
65歳以上の方の保険料は、市町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。「基準額」を中心に、所得に応じた負担になるように、9段階の保険料に分かれます。
年金からの天引きされている介護保険料は、4月・6月・8月に「仮徴収」、10月・12月・翌年2月に「本徴収」として納めていただいておりますが、所得の変動などで、前年度の仮徴収額と本徴収額の差が大きくなる場合があります。 該当される方については、1年間を通じて介護保険料の額が、できるだけ平準(均等)化になるよう調整します。 詳しい内容については、「平準(均等)化のイメージ」をご覧ください。
40~64歳の方(第2号被保険者)の保険料は、加入している医療保険の算定方式により決まります。
町民税務課 TEL:0224-33-3002 FAX:0224-33-3804
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介護保険料
介護保険制度は、40歳以上の方全員が加入し、高齢者の暮らしを地域全体で支える制度です。介護保険料は、介護が必要な方の介護サービスを支える重要な財源になっています。
65歳以上の方の保険料
65歳以上の方の保険料は、市町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。「基準額」を中心に、所得に応じた負担になるように、9段階の保険料に分かれます。
(年額)
・世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金(※1)受給者
・世帯全員が住民税非課税かつ本人年金収入等が80万円以下の方
(21,864円)
(36,444円)
(36,444円)
(43,740円)
(48,600円)
(58,320円)
(63,180円)
(72,900円)
(82,620円)
※2 合計所得金額/「所得」とは、実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。
65歳以上の方の保険料の納め方
※本来、年金から天引きになる「特別徴収」の方でも、一時的に納付書で納める場合があります。
※忙しい方、なかなか外出ができない方は、介護保険料の口座振替が便利です。
介護保険料の年金天引き額の平準(均等)化
年金からの天引きされている介護保険料は、4月・6月・8月に「仮徴収」、10月・12月・翌年2月に「本徴収」として納めていただいておりますが、所得の変動などで、前年度の仮徴収額と本徴収額の差が大きくなる場合があります。
該当される方については、1年間を通じて介護保険料の額が、できるだけ平準(均等)化になるよう調整します。
詳しい内容については、「平準(均等)化のイメージ」をご覧ください。
40~64歳の方の保険料
40~64歳の方(第2号被保険者)の保険料は、加入している医療保険の算定方式により決まります。
※40~64歳の被扶養者(主婦など)は個別に保険料を納める必要はありません。
お問い合わせ先
町民税務課
TEL:0224-33-3002 FAX:0224-33-3804