平成29年分 税の申告は お早目に
 

1.税の申告は3月15日(木)まで

 今年も所得申告の時期となりました。町では、左記のとおりの日程で申告受付を行います。所得申告は町県民税、国民健康保険税などの課税資料となる大切なものです。  申告するとき持参するもの、また、申告する必要のない人など詳しくは、2月1日の各戸配布のチラシで確認してください。申告受付会場は、ふるさと文化会館(ございんホール)第3研修室となっておりますので、お間違えのないようお願いいたします。

申告をしないと?

 児童手当、保険給付、保育所入所、公営住宅の入居、介護保険、奨学金貸付けなどに必要な証明書の発行ができないなど、さまざまな制約が生じます。
 また、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料の軽減措置の判定などに影響があります。

2.申告が必要な人

 平成30年1月1日現在、住民登録の有無にかかわらず町内に住んでいる人で、前年中(平成29年1月〜12月)に事業所得(営業・農業など)、給与所得(賃金など)、雑所得(公的年金など)、資産所得(利子・配当・不動産など)といった所得があった人です。
 年末調整済みの給与所得者で次に該当する人は、申告が必要です。
●給与所得以外に所得があった人
●給与所得の人でも、医療費控除や雑損控除を受けようとする人
●寄附金控除を受ける人などです

3.申告に必要なもの

○印鑑(認め印)
○所得金額を証明する書類(給与や公的年金の源泉徴収票、事業主からの支払証明書)
○事業(営業・農業など)所得・不動産所得を申告する場合は、収入・必要経費の分かる帳簿書類(収支内訳書)
※収入・経費を必ず集計しておいてください
○医療費控除の適用を受ける場合は、支払った医療費の明細書(事前に作成しておいてください)
○保険料などの支払証明書(国民健康保険税、健康保険料、国民年金保険料、介護保険料、生命保険料、地震保険料など)
※国民年金保険料や生命保険料、地震保険料は、「控除証明書」が必要
○障害者控除の適用を受ける場合は、障害者手帳、療育手帳、障害者控除対象者認定書など
○本人名義の金融機関・口座番号が分かるもの
※確定申告で、所得税が還付される場合に必要
○個人番号(マイナンバー)及び本人確認書類

4.町民税・県民税の申告日程・会場

◆申告受付会場は、ふるさと文化会館 第3研修室
◆ 申告受付期間中の2月25日(日曜日)と3月3日(土曜日)は、午前のみ休日受付を実施いたします。
◆ 2月23日(金曜日)、3月9日(金曜日)は、夜間受付(午後6時45分まで)を実施いたします。
◆ 申告受付期間中は担当職員が会場に出向くため、町民税務課の窓口では申告の受け付けはできません。
◆午前中の受け付けは、午前11時30分までとなります。また、正午から午後1時までは休憩時間となりますので、 この時間を避けて会場にお越しください。
◆ 「休日受付」・「夜間受付」につきましては、平日どうしても来れない方のための受け付けとなっており、大変混雑することが想定されます。

平成28年分の申告からはマイナンバーの記載が必要です
 平成28年分以降の確定申告の際には、個人番号及び本人確認書類の写しの提出が義務付けられるようになりました。ご協力をお願いいたします。
@マイナンバーカードをお持ちの方は マイナンバーカードだけで本人確認(番号確認と身元確認)が可能です
Aマイナンバーカードをお持ちでない方は
番号確認
●個人番号通知カード又はマイナンバーの記載のある住民票等と
身元確認
●運転免許証や健康保険証等が必要となります

※@かAのいずれ かで構いません。

税の申告に関する問い合わせは町民税務課へ TEL0224−33−3002

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