東日本大震災により被害を受けられた方へ
所得税の軽減などのお知らせ
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大震災により住宅や家財などに被害を受けられた方は、特例により、表1のとおり平成22年分所得税の軽減・免除を受けることができます。
確定申告などの手続きを行うことにより、税金の還付を受けられる場合があります。
詳しくは、税務署に問い合わせいただくか、国税庁ホームページ をご覧ください。
問い合わせ先/大河原税務署 TEL0224−52−2202
国税庁ホームページ URL http://www.nta.go.jp/
表1
税制上の措置
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概 要
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申告・納付などの期限延長
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3月11日以降に到来する全ての国税の申告・納付などの期限が延長されています。(県内5月現在)
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所得税の軽減または免除
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所得税法に定める雑損控除または、災害減免法に定める税金の軽減免除のどちらか有利な方法で所得税の軽減・免除が受けることができます。
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源泉所得税の徴収猶予・還付
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所得税の軽減または免除を受けられる方は、給与・公的年金・報酬料金に係る源泉所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。
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住宅借入金等特別控除の特例
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住宅借入金等特別控除の適用を受けていた住宅に居住できなくなった場合でも、控除期間は、 引き続き適用を受けることができます。
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財産形成住宅(年金)の利子などの非課税
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大震災で被害を受けたことにより、払い出しを受ける方はその払い出しに係る利子などは課税されません。
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納税の猶予
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財産に相当な損失を受けた方や国税を一時に納付することが困難な方は、納税の猶予を受けることができます。
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予定納税額の減額
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平成23年度分の所得税の見積額が、予定納税基準額に満たないと見込まれる場合は、予定納税額を減額することができます。
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※ 自動車が廃車となった場合の自動車重量税の特例還付や買換車両に係る自動車重量税の免除が受けられます。また、被災された方が作成する「消費貸借契約書」(金銭借用書)、「不動産譲渡契約書」、「建設工 事請負契約書」の印紙税が非課税となります。
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震災被害者を救済
個人町民税、国保税、固定資産税を減免
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地震で被害を受けた建物などに町税の減免を実施。該当する方は期間中に申請を!!
本年3月11日発生の東北地方太平洋沖地震による震災被害者に対する平成23年度の税負担を軽減するため、個人町民税、国民健康保険税、固定資産税の減免を行う条例を制定しました。
減免は税目ごとに、納税義務者の被害の程度に応じて次の割合で減免を行います。
町民税・国民健康保険税
納税義務者が被害にあったとき
区 分
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減免の割合
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死亡したとき
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全 部
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生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなったとき
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全 部
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障害者となったとき
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10分の9
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住宅が被害にあったとき(合計所得金額1千万円以下の納税義務者が対象)
合計所得金額
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損害の程度
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減免の割合
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500万円以下であるとき
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大規模半壊以上
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全 部
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半壊
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2分の1
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500万円を超え750万円以下であるとき
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大規模半壊以上
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2分の1
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半壊
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4分の1
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750万円を超えるとき
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大規模半壊以上
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4分の1
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半壊
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8分の1
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減免の申請方法
申請に必要なもの/減免申請書(町役場および各出張所で配布)、り災証明書(まちづくり推進課内災害復興支援室で発行、コピー可)、印鑑。
ただし、固定資産税の減免申請は、ほかに@被災状況が確認できる写真(修理前の被災個所が全体・細部でわかるもの)A領収書および修復資産明細書(償却資産のみ)
受付期間/6月10日(金)〜30日(木)
受付場所/町民税務課
※ 期間中に申請されない場合、減免されませんのでご注意ください。
※ 家屋の屋根の一部破損(棟瓦の崩落など)については、減免の対象とはなりません。
固定資産税 (固定資産に損害を受けたとき)
区分
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損 害 の 程 度
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減免の割合
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農地・宅地
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8割以上であるとき
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全 部
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6割以上8割未満であるとき
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10分の8
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4割以上6割未満であるとき
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10分の6
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2割以上4割未満であるとき
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10分の4
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家 屋
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全壊のとき
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全 部
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大規模半壊のとき
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10分の8
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半壊のとき
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10分の5
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※ 農地・宅地以外の土地についても損害程度(農地・宅地に準ずる)で減免することができます。
※ 償却資産は当該資産額に対する損害程度(家屋に準ずる)で減免することができます。
申請・問い合わせ先/町民税務課 TEL0224−33−3002
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今回の被害が未曾有のものであることから、現行税制をそのまま被災納税者に適用するのは適当でないと考えられます。そこで、緊急の対応として地方税法などの改正が行われたことに伴い、町税賦課徴収条例の一部を改正しました。
改正内容は、次のとおりです。
個人町民税の雑損控除の特例
住宅や家財などに係る損失の雑損控除は、現行では平成24年度の町民税で適用となるものを平成23年度町民税での適用を可能とします。
また、単年度で引き切れない雑損控除の繰り越し可能期間を現行の3年間を最長5年間とします。
雑損控除/震災で本人や扶養家族が所有する住宅や家財などに被害を受けた場合、申告により次の算式で計算した金額を所得から差し引くことです。
控除額は、次の@またはAのうちどちらか多い金額です。
@差引損失金額−(総所得金額等×10%)
A差引損失金額のうち災害関連支出の金額−5万円
申告には、領収書や写真などの添付か提示が必要です。
住宅ローン減税の適用の特例
住宅ローン控除の適用住宅が震災により滅失などしたとき、居住がなくとも平成25年度町民税以降の残存期間を適用可能とします。
固定資産税の被災住宅用地の特例
住宅用地は、固定資産税の軽減措置が適用されています。通常住宅が滅失・損壊し、住宅用地として使用されなくなった土地は、住宅用地の特例は適用されませんが、引き続き住宅用地として軽減を適用する特例措置を実施します。
特例措置は、平成24年度から33年度までの10年度分を適用可能とします。
問い合わせ先/町民税務課 TEL0224−33−3002
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