お知らせ |
広報ざおう3月号でお知らせしましたが、町議会2月会議で4月から国民健康保険税の税率、納期数および所得が少ない方に対する税の軽減制度を改正するための町国民健康保険税条例案が、原案のとおり可決されました。
国民健康保険事業(国保)は、突然の病気やケガのとき、誰もが安心して医療を受けることができるように、国保の加入者が国保税を負担し合い、国県町の負担金などを合わせて医療費を支払う相互扶助の制度です。地域で安心して暮らすために欠かせない基盤であるとともに事業の安定的な運営が求められています。
加入者が医療機関を受診したときの医療費は、町(保険者)が保険給付費として支払いますが、この保険給付費が年々増える傾向にあります。平成20年度から22年度(見込み)を比較してみると、加入者の高齢化や診療報酬の改定、また、高額な医療を受ける方の増加などが影響し、保険給付費が増えています。
保険税は世帯の収入や人数、資産の状況によって課税されますが、今年度より低所得者世帯に対する世帯割と人数割の軽減割合を増やし、前年度6割軽減の方が7割軽減へ、4割軽減の方が5割軽減へと軽減割合が増え、また、新たに2割軽減が設けられ表2のとおりになりました。
国保税は、平成22年度まで年9回に分けて納付していました。
国保税は、加入者の皆さんが安心して医療機関を受診するために大切な財源です。必ず納期限内に納めましょう。国保税を滞納する人が増えれば国保事業の健全な運営ができなくなります。
問い合わせ先/町民税務課 TEL0224−33−3001
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