税制改正により住宅借入金特別税額控除の内容が改正(創設)され、平成22年度課税分の住民税から、次のとおりに改正されました。
対象となる方
居住した年が平成11年から平成18年と平成21年から平成25年の方で、所得税の住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)を受けている方
控 除 額
所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額(所得税の課税総所得金額等の5l、最大97,500円が上限となります)
適用期間
平成22年度から平成35年度までの個人住民税
ただし、前年の所得税から住宅ローン控除額が控除しきれなかった年度に限ります。
控除を受けるための申告
不要。年末調整済みの給与支払報告書(源泉徴収票)または、所得税の確定申告や町県民税の申告をもとに控除額を計算します。
問い合わせ先/町民税務課TEL0224−33−3002
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道路除雪作業にご協力を
町の除雪作業は、積雪10p以上が目安です
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冬期間、町では生活道路の交通確保のため、除雪作業の実施体制を整えています。しかし、スムーズに作業を行うためには、皆さまのご協力が欠かせません。
冬の交通確保のため、ご理解とご協力をお願いします。
路上駐車はしないで
道路に駐車している車があると、除雪作業に手間取るばかりでなく、その路線全体の除雪ができなくなることもあります。特に、夜間の路上駐車は絶対にやめてください。
除雪車に近づかないで
作業中の除雪車に近づき過ぎると危険です。車間距離は十分にとってください。
出入り口にたまった雪は各ご家庭で除雪を
除雪車の構造上、宅地の出入り口などに雪がたまることがあります。除雪作業は、限られた時間内に行わなくてはならないため、このたまった雪を手作業などで取り除くのは難しい状況です。
大変申し訳ありませんが、出入り口にたまった雪は、各ご家庭などで除雪していただくようご協力をお願いします。
また、玄関先などを掃いた雪は道路に出さないようお願いします。
除雪作業が遅れる場合もあります
町道などの除雪作業は、町の除雪車5台と、作業を委託している17社で実施します。
作業は、なるべく早い時間帯に実施するよう努めていますが、降雪時間、積雪状況などによって、時間帯が遅れる場合もありますのでご了承ください。
道路の除雪作業に関する問い合わせは
町道・生活道路など/町建設課 TEL0224−33−2214
国道4号/国土交通省岩沼国道維持出張所 TEL0223−22−0247
国道457号・県道/県大河原土木事務所道路管理班 TEL0224−53−3111
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くらしに役立つ消費生活情報@
架空請求・不当請求にご注意
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消費生活相談には、巧妙化する詐欺商法に関する相談が後を絶ちません。これらの消費者トラブルを未然に防ぐため、相談の多い内容について3回シリーズで紹介します。
決して払ってはいけません
はがき、封筒などで公的機関を装った未納通知書を送りつける架空請求や、無料と表示のあったサイトから高額な利用料金を請求される不当請求などの苦情が後を絶ちません。
これらは、もっともらしい口実や脅迫的な文面で不安をあおり、金銭の支払いを迫る悪質な手口です。請求に応じる必要はありません。
対策は、無視するのが原則
@問い合せなどは、絶対にしない。あなたの個人情報が聞きだされてしまう。
A携帯電話の操作の誤りなどで、登録してしまっても、契約は成立しないので相手にしない。
不当、架空を見分けるポイント
@請求金額等の明細があいまい。
A自宅や職場に回収に行くなど、脅しのような記載がある。
B問い合わせ先が携帯番号。
無視してはいけない架空請求
裁判所が命じた「支払督促」「少額訴訟」を悪用した架空請求には、注意が必要です。
無視することを想定して、業者が訴訟制度を悪用する手口です。このような場合は、すぐにご相談ください。
相談・問い合わせ先/消費生活相談窓口(町農林観光課内) TEL0224−33−2215
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保護者の冠婚葬祭や急な用事などで、一時的に子どもを預かってくれる「ざおう子育てサポート事業」。
「身近な方に依頼できたらうれしい」という要望の声が多い中、次のとおり協力会員を募集します。
対象/@子育て経験者または子育てを応援してくださる方で、預かったお子さまを自宅または開設時間内の児童館で預かることが可能な方A子育て中の方で、自分の子どもと一緒に預かったお子さまを遊ばせてくださる方
預かる子ども/町内に居住または勤務している方の3か月児から小学生まで
預かり時間/午前8時から午後6時まで間の希望する時間
保険/預かる子ども、協力会員に対して町が加入
料金/子ども一人1時間当たり500円を依頼会員が協力会員へ支払う
申し込み・問い合わせ先/町子育て支援センターTEL0224−33−2122
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▲耐震補強で安全安心な学校に(平沢小)
町では、予想される大地震から児童生徒を守り、住民の避難所となる学校の機能を確保するため学校施設の耐震化工事を優先的に進めてきました。
今年度、すべての学校施設の耐震化が完了しましたのでお知らせいたします。
◆耐震補強工事を行った施設
遠刈田小学校体育館、宮小学校校舎、永野小学校校舎、宮中学校体育館、円田小学校校舎、平沢小学校校舎、 遠刈田中学校体育館
◆耐震補強を要しない施設
上記以外の小中学校校舎・体育館とすべての幼稚園園舎
問い合わせ先/町教育委員会総教育務課 TEL0224−33−3008
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町では、町民の皆さまの家庭から出る生ごみの減量化と再資源化を進めるため、生ごみ処理機を購入したとき、その購入代金の一部を補助しています。
◆補助対象になる生ごみ処理機
電気式生ごみ処理機/生ごみをバイオ分解、または乾燥させて減量化する機械
密閉式ビニール容器/生ごみをEMボカシ(発酵促進剤)により分解させて、堆肥にするための容器。町公衆衛生組合連合会取り扱い品で町民税務課、各出張所で1基2,200円で購入できます。
◆補助金額
電気式生ごみ処理機/購入額の2分の1(百円未満の端数切り捨て)、購入額が6万円以上のときは3万円(一世帯につき1基)
密閉式ビニール容器/一基当たり千円(一世帯につき2基まで)
問い合わせ先/町民税務課 TEL0224−33−3001
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20歳になると、義務として国民年金に加入しないといけないことをご存知ですか。国民年金の加入者(被保険者)は、職業などによって次のとおり3種類に分かれ、保険料の納付方法も異なります。
・第1号被保険者/学生、フリーター、自営業者などとその配偶者
・第2号被保険者/会社員、公務員など厚生年金、共済組合の加入者
・第3号被保険者/第2号被保険者に扶養されている配偶者 第1号被保険者になる方は、給料から天引きされる会社員などと異なり、自分で保険料を納めなくてはいけません。
もし、収入が無く納付が難しいときは、申請により保険料の納付が免除や猶予される制度や、学生の方には「学生納付特例」という制度があります。未納のままにせず、必ずご相談してください。
問い合わせ先/日本年金機構大河原年金事務所 TEL0224−51−3113
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松川への一斉放水で鮮やかな虹が出現(昨年の出初式)
平成22年「町三団体合同出初式」を行うため、町内5か所のサイレンを一斉に鳴らしますので火災と間違わないよう、お知らせいたします。
なお、冬期間は火気の取り扱いが多くなることから、火の元には十分にご注意ください。
日時/1月10日(日)午前8時
問い合わせ先/町総務課 TEL0224−33−2211
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職 種
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採用予
定人員
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受 験 資 格
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看護師
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20名
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昭和45年4月2日以降に生まれた方で、当該職種の免許を有する方、または平成22年4月30日までに免許を取得する見込みの方
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医療ソーシャルワーカー
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若干名
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昭和45年4月2日以降に生まれた方で、社会福祉士の資格を有する方、または平成22年3月31日までに資格を取得する見込みの方
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試験日時/1月29日(金)午前10時30分〜
試験場所/同病院大会議室
試験内容/作文、面接試験
申し込み/同病院ホームページの募集要項に記載している提出書類を、1月20日(水)まで提出(郵送の場合、当日消印有効)ホームページからダウンロードできない方は、ご連絡いただければ郵送します
申し込み・問い合わせ先/公立刈田綜合病院総務課TEL0224−25−2145(内線2405)
http://www.katta-hosp.shiroishi.miyagi.jp
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町では、平成22年度中に臨時職員として仕事を希望する方の登録を行っています。登録を希望する方は、次のとおり申し込みください。
なお、この臨時職員登録者募集は、町で臨時職員が必要となったときのために、事前に登録するもので、雇用を約束するものではありませんのでご了承ください。
登録職務
一般事務(業務)補助、保健師、看護師、保育士、幼稚園教諭、用務員、栄養士、調理員、道路補修作業員、体育施設管理人、施設管理作業員など
採用方法
登録された方の中から審査(面接または書類審査等)を実施し、雇用される方に対し通知します。
雇用については不定期であり、すぐに採用されない場合があるほか、職種によっては登録されても期間内に雇用されない場合もありますのでご了承ください。
また、雇用は選考によるものであり、登録された順番によるものではありません。
申し込み対象
心身ともに健康な18歳以上の方
勤務条件
@勤務場所/本庁、出先機関又は勤務(作業)現場
A雇用期間/1か月から6か月の不定期
B勤務日/月曜日から金曜日の週5日以内ですが、職種により土・日勤務がある場合や半日勤務もあります。
登録有効期限/4月1日〜平成23年3月31日
勤務時間/午前8時30分〜午後5時15分(職種により勤務時間が異なる場合があります)
申し込み方法/町指定の履歴書に必要事項を記入、写真を貼付して左記へ(郵送可)。
なお、提出していただいた履歴書は返却いたしませんのでご了承ください。
受付期間/1月19日(火)〜2月26日(金)
申し込み・問い合わせ先
町総務課 TEL0224−33−2211
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農地に関する権利の取得や転用について定めている農地法が一部改正されました。
主な改正内容は次のとおりですので、お知らせします。
届け出はお忘れなく
これまで農地を相続したときは、届け出が不要でしたが、今後は町農業委員会への届け出が必要になりました。
届け出の用紙は、町農業委員会事務局にあります。また、農地を相続したものの自ら耕作できない場合は、届け出のときにご相談ください。
違反転用の罰金引き上げ
農地を農地以外として利用する違反転用や違反転用における原状回復命令違反の罰金額が次のとおり変わりました。
3年以下の懲役または3百万円以下(法人は1億円以下)の罰金
標準小作料の廃止
町農業委員会が定めていた小作料の標準額が廃止されます。
ただし、代替措置として前年1年間の地域ごとの実勢借賃(平均額、最高額、最低額)を公表します。
申請地のすべてを現地調査
町農業委員会では、今後農地法に係るすべての申請や届け出のあった農地の現地調査を実施します。これまで実施していなかった家族間の贈与や貸借の申請も対象となります。
受付は毎月10日まで
1月から現地調査の件数が増えるなどで多くの時間を要するため、申請や届け出の受付を毎月15日から10日に変更します。
なお、受付した申請などを審議する農業委員会総会は、これまでどおり毎月25日ころに開催します。
問い合わせ先/町農業委員会事務局 TEL0224−33−3003
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