町の仕事をチェック!!
 

 9月会議から12月会議までの間に、各常任委員会で実施した所管事務調査の結果について報告します。


総務経済
町税及び各種使用料等の未納・滞納整理・不納欠損状況
未納額縮減に一層の取り組みを

■調査の内容
 11月1日に建設課長等の出席を求め、町税及び各種使用料等の未納と滞納整理の状況並びに不納欠損の状況に関する調査を行いました。

■委員会の指摘意見
【総括】未納額縮減が進んでいる町税に比較し、各種使用料等の未納額縮減が進んでいないものがあり、所管課における督促の方法など未納額縮減への取り組みに違いがあることが大きな要因ではないかと思われる。
 時効中断には民法上の「承認」が有効であることから、納入相談時には原則として納付誓約書の提出を求めることや、強制処分が可能なものについては、その実施に向けた担当者の研修を行うことなどについて町税等滞納整理強化推進連絡協議会において検討し、未納額縮減になお一層取り組むべきである。

【建設課所管】
 未納者との納入相談には必ず保証人の同席を求め、納付状況により保証人への納付催告も行うべきである。

【上下水道課所管】
@下水道受益者負担金について、しっかりとした説明を行い自主納付を求めるとともに、状況により滞納処分も検討すべきである。
A受益者負担金及び下水道使用料の督促状において、督促手数料を徴していないが、公平性の面から徴収について十分検討すべきである。
B水道使用料の督促状について、町水道給水条例では督促手数料を徴収しなければならないが、判例により徴収できないことから徴収していないとのことであり、督促手数料徴収の可否を再度確認のうえ、条例の改正など早急に対処すべきである。

【町民税務課所管】

 これまで様々な強制処分を行っているものの、自動車のタイヤロックは使用実績がないとのことであり、軽自動車税のみならず、各種税においても未納の抑止効果は大きいと思われることから、その使用についても十分検討し、なお一層の滞納額縮減に努められたい。


自動車のタイヤロック


教育民生
町税及び各種使用料等の未納・滞納整理・不納欠損状況
未納額縮減に一層の取り組みを

■調査の内容
 11月2日に子育て支援課長等の出席を求め、町税及び各種使用料等の未納と滞納整理の状況並びに不納欠損の状況に関する調査を行いました。

■指摘意見
【総括】未納額縮減が進んでいる町税等に比較し、各種使用料等の未納額縮減が進んでいないものがあり、所管課における督促の方法など未納額縮減への取り組みに違いがあることが大きな要因ではないかと思われる。
 時効中断には民法上の「承認」が有効であることから、納入相談時には原則として納付誓約書の提出を求めることや、強制処分が可能なものについては、その実施に向けた担当者の研修を行うことなどについて町税等滞納整理強化推進連絡協議会において検討し、未納額縮減になお一層取り組むべきである。

【子育て支援課所管】
 時効中断措置を行っていないが、未納者との納入相談時には納付誓約書の提出を求めるなど時効中断措置を徹底すべきである。

【教育総務課所管】
@幼稚園使用料について条例及び財務規則のとおり納期限後20日以内に督促状を送付すべきである。
 また、催告状送付についても検討すべきである。
 なお、未納者との納付相談時には納付誓約書の提出を求めるべきである。
A学校給食費の未収金については、これまで以上に教育総務課の積極的な対応が必要であり、未納者との納入相談時には納付誓約書の提出を求めるなど時効中断措置を徹底すべきである。


ページの先頭へ