■調査の内容
11月2日に子育て支援課長等の出席を求め、町税及び各種使用料等の未納と滞納整理の状況並びに不納欠損の状況に関する調査を行いました。
■指摘意見
【総括】未納額縮減が進んでいる町税等に比較し、各種使用料等の未納額縮減が進んでいないものがあり、所管課における督促の方法など未納額縮減への取り組みに違いがあることが大きな要因ではないかと思われる。
時効中断には民法上の「承認」が有効であることから、納入相談時には原則として納付誓約書の提出を求めることや、強制処分が可能なものについては、その実施に向けた担当者の研修を行うことなどについて町税等滞納整理強化推進連絡協議会において検討し、未納額縮減になお一層取り組むべきである。
【子育て支援課所管】
時効中断措置を行っていないが、未納者との納入相談時には納付誓約書の提出を求めるなど時効中断措置を徹底すべきである。
【教育総務課所管】
@幼稚園使用料について条例及び財務規則のとおり納期限後20日以内に督促状を送付すべきである。
また、催告状送付についても検討すべきである。
なお、未納者との納付相談時には納付誓約書の提出を求めるべきである。
A学校給食費の未収金については、これまで以上に教育総務課の積極的な対応が必要であり、未納者との納入相談時には納付誓約書の提出を求めるなど時効中断措置を徹底すべきである。
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